先日投稿した「職場の地震倒壊リスクを確認!学校、よく行く商業施設、耐震性は大丈夫?」はご覧下さいましたか?今回は、そこで触れている、自治体が発表した耐震診断結果の公表をふまえ、「旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書≪3/3≫」の続編を書きたいと思います。中古マンション購入を検討している方にご活用頂きたい情報です。今回は、調べ方のご紹介として、リニュアル仲介が所在する東京都を例にとって、説明を進めていきたいと思います。
自治体の耐震改修促進計画のなかでは、公共施設や大規模商業施設以外にも、下記条件の全てを満たすマンションも、耐震診断実施義務付けの対象になっています。
【耐震診断義務付けの対象となるマンションの条件】
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
「特定緊急輸送道路」というのは、簡単に言えば、震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路のことです。
ここが、倒壊した建物によって塞がれてしまうと、上記活動が円滑に進まなくなってしまうので、倒れないように耐震化させなければならないということで、沿道の背の高い旧耐震基準の建物の所有者に耐震診断義務付け、耐震改修工事については努力義務と定められています。
ちなみに、一般緊急輸送道路というのもありますが、こちらは耐震診断も努力義務となっています。下記サイトで、東京都内の緊急輸送道路図を見ることができます。
さて、これを住宅購入にどのように活用するか?ポイントは、「旧耐震マンションは住宅ローン控除等が利用できないが、耐震基準適合証明書を取得できれば、ローン控除等が使えるようになる」というところです。
「意味がよくわからない」という方は、過去に書いた下記の記事をご覧下さい。
旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書(1/3)
旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書(2/3)
旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書(3/3)
今回公表された耐震診断結果の一覧を見てみると、レアケースではありますが、旧耐震マンションで「耐震性あり」の判定がでているものがあります。
上記記事の中でご説明している「建築士が発行してくれるか?」というハードルもありますが、法律で義務化されて耐震診断を実施している以上、適切な方法で診断が行われているわけですから、耐震基準適合証明書を発行してくれる可能性は、ぐっと高まるはずです。中古マンション購入を検討なさっている方は、一度は公表内容を確認した方が良いと思います。
※ 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)のみ記載。
◆東京都が所管する建築物以外の耐震診断結果
※全て、 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)のみ記載。
※その他、八王子市、立川市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市などはこちら
家を持っている方も、これから買う方も、確認しておくようにしましょう!
以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。