不動産取引ガイド

新・中間省略登記とは?

「中間省略登記」というものを聞いたことはあるでしょうか。

本来、不動産登記は、手続きの流れをそのまま公示しなければなりません。

不動産の所有権がAからB、BからCへと移転した場合には、それぞれ①AからBへの登記と、②BからCへの登記と、2段階の登記手続きが必要となります。

一方で実務上は、Aから直接C名義へ登記をしてしまうという行為が行われていました。

これが中間省略登記(中間者B名義への登記を省略する)という方法です。

中間省略登記をすると、中間者Bは登記費用や不動産取得税を節約できるというメリットがありました。

ところが、不動産登記法が改正され、この中間省略登記ができなくなりました。

登記の際に添付する書類が変わってしまったためです。

改正前の法律では、登記の際に添付する書類からは中間者の存在が明らかにならなかったため、中間省略登記であっても法務局は気付くことがなく、そのまま申請を受け付けていました。

この法改正は、中古不動産を仕入れて転売していた再販業者には大きな打撃となりました。

登記費用・不動産取得税が発生するようになってしまい、仕入コストが大幅に上昇してしまったのです。

この状況を解消するために発案されたのが民法第537条「第三者のためする契約」を利用した新しい契約手法です。

こちらの契約手法は「新・中間省略登記」などと呼ばれることもあります。

詳細は割愛しますが、この「第三者のためにする契約」を売買契約書に盛り込むことで、中間者Bが転売した場合でも、適法にAからCへ直接登記名義を移すことができるようになったのです。

登記費用や不動産取得税などの流通コストはほぼ税金ですので、節約できるに越したことはありません。

ただでさえ専門用語が多く理解しにくい売買契約書ですが、このようにさらに特殊なケースというものもあります。

ご不明・ご不安点がございましたら、お気軽にエージェントまでご相談ください。

**************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

 

不動産売買契約時に求められる2択前のページ

住宅ローン控除額が増える事もあります。次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    是非一度ショールームを見に行ってみましょう!

    ご存知ですか?住宅設備のいろいろ。物件にはおおまかに新築と中古に分…

  2. 不動産取引ガイド

    フラット35史上最低金利を大幅に更新!

    安心の全期間固定ローンをお得に実現するチャンスです。政府のマイ…

  3. お金・ローン・税金

    中古住宅用の瑕疵(かし)保険に新商品!

    今月に入って、中古住宅用の瑕疵保険に新たな商品が加わりました。消費者側…

  4. 不動産取引ガイド

    『一生に一度の不動産購入』は古い考え方?!

    ■高齢者の住生活が安心できない?!高齢者が安心して住宅に住めなくな…

  5. 不動産取引ガイド

    公示地価、8年ぶり上昇 大都市の商業地で伸びましたが・・・?!

    国土交通省が3月22日発表した2016年1月1日時点の全国の公示地価は…

  6. お金・ローン・税金

    中古住宅のローン控除利用。物件選びの内見時から注意を向けましょう。≪戸建編≫

    築20年(耐火構造の場合は25年)を超えても、既存住宅瑕疵(かし)保険…

  1. 不動産取引ガイド

    住宅ローンで把握しておきたい「5年ルール」「125%ルール」
  2. 不動産取引ガイド

    見つけたら注意したい仮登記(差押登記)
  3. 不動産取引ガイド

    空き家活用、中古住宅流通へ 耐震補強などを要件にして、金利優遇幅が広がる?!
  4. 不動産取引ガイド

    「住宅ストック維持・向上促進事業」に採択されました
  5. 不動産取引ガイド

    理想のマイホームを手に入れるための鉄則
PAGE TOP