不動産取引ガイド

新・中間省略登記とは?

「中間省略登記」というものを聞いたことはあるでしょうか。

本来、不動産登記は、手続きの流れをそのまま公示しなければなりません。

不動産の所有権がAからB、BからCへと移転した場合には、それぞれ①AからBへの登記と、②BからCへの登記と、2段階の登記手続きが必要となります。

一方で実務上は、Aから直接C名義へ登記をしてしまうという行為が行われていました。

これが中間省略登記(中間者B名義への登記を省略する)という方法です。

中間省略登記をすると、中間者Bは登記費用や不動産取得税を節約できるというメリットがありました。

ところが、不動産登記法が改正され、この中間省略登記ができなくなりました。

登記の際に添付する書類が変わってしまったためです。

改正前の法律では、登記の際に添付する書類からは中間者の存在が明らかにならなかったため、中間省略登記であっても法務局は気付くことがなく、そのまま申請を受け付けていました。

この法改正は、中古不動産を仕入れて転売していた再販業者には大きな打撃となりました。

登記費用・不動産取得税が発生するようになってしまい、仕入コストが大幅に上昇してしまったのです。

この状況を解消するために発案されたのが民法第537条「第三者のためする契約」を利用した新しい契約手法です。

こちらの契約手法は「新・中間省略登記」などと呼ばれることもあります。

詳細は割愛しますが、この「第三者のためにする契約」を売買契約書に盛り込むことで、中間者Bが転売した場合でも、適法にAからCへ直接登記名義を移すことができるようになったのです。

登記費用や不動産取得税などの流通コストはほぼ税金ですので、節約できるに越したことはありません。

ただでさえ専門用語が多く理解しにくい売買契約書ですが、このようにさらに特殊なケースというものもあります。

ご不明・ご不安点がございましたら、お気軽にエージェントまでご相談ください。

**************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

 

不動産売買契約時に求められる2択前のページ

住宅ローン控除額が増える事もあります。次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 立地適正化計画をご存知ですか?
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 買ってはいけない物件を自分でチェック

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    神社の近くに住むということは?

    今回はスピリチュアルな感じではありますが、神社の近くに住むという事につ…

  2. 不動産取引ガイド

    キキクルとは?!

    最近の天気予報でも大雨が降った日にはキキクルなどで確認頂けますとよく耳…

  3. 不動産取引ガイド

    いつでも売ることができる家は良い家です

    「個人的な要望に寄り過ぎていないか?」「普通の人はどう思うか?」の判断…

  4. 不動産取引ガイド

    自宅の事後防災の優先順位

    最近地震が多発していますが、2021年10月7日に東京・埼玉で震度5強…

  5. 不動産取引ガイド

    住宅改修は介護保険で上限20万円軽減できる?!

    股関節痛で歩けなくなり、人工関節を入れるような手術を受けるといった方が…

  6. お金・ローン・税金

    住宅購入するうえでの『諸費用基礎講座』

    諸費用の考え方について不動産購入時に頭金以外で必要になるのが諸経費…

  1. お金・ローン・税金

    2020年9月 フラット35金利のご案内
  2. 不動産取引ガイド

    不動産事業のデジタル化はまだ遠い
  3. 不動産取引ガイド

    中古戸建の取引には既存住宅売買かし保険が欠かせません
  4. お金・ローン・税金

    抵当権 不動産担保ローンの意味
  5. 不動産取引ガイド

    長く住んでも飽きない家とは?
PAGE TOP