不動産取引ガイド

新・中間省略登記とは?

「中間省略登記」というものを聞いたことはあるでしょうか。

本来、不動産登記は、手続きの流れをそのまま公示しなければなりません。

不動産の所有権がAからB、BからCへと移転した場合には、それぞれ①AからBへの登記と、②BからCへの登記と、2段階の登記手続きが必要となります。

一方で実務上は、Aから直接C名義へ登記をしてしまうという行為が行われていました。

これが中間省略登記(中間者B名義への登記を省略する)という方法です。

中間省略登記をすると、中間者Bは登記費用や不動産取得税を節約できるというメリットがありました。

ところが、不動産登記法が改正され、この中間省略登記ができなくなりました。

登記の際に添付する書類が変わってしまったためです。

改正前の法律では、登記の際に添付する書類からは中間者の存在が明らかにならなかったため、中間省略登記であっても法務局は気付くことがなく、そのまま申請を受け付けていました。

この法改正は、中古不動産を仕入れて転売していた再販業者には大きな打撃となりました。

登記費用・不動産取得税が発生するようになってしまい、仕入コストが大幅に上昇してしまったのです。

この状況を解消するために発案されたのが民法第537条「第三者のためする契約」を利用した新しい契約手法です。

こちらの契約手法は「新・中間省略登記」などと呼ばれることもあります。

詳細は割愛しますが、この「第三者のためにする契約」を売買契約書に盛り込むことで、中間者Bが転売した場合でも、適法にAからCへ直接登記名義を移すことができるようになったのです。

登記費用や不動産取得税などの流通コストはほぼ税金ですので、節約できるに越したことはありません。

ただでさえ専門用語が多く理解しにくい売買契約書ですが、このようにさらに特殊なケースというものもあります。

ご不明・ご不安点がございましたら、お気軽にエージェントまでご相談ください。

**************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

 

不動産売買契約時に求められる2択前のページ

住宅ローン控除額が増える事もあります。次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. マンション

    古いマンションは今後どうなっていく?

    あなたは、古いマンションを購入したら今後どうなるんだろうと考えたことは…

  2. 不動産取引ガイド

    東日本大震災から10年

    2011年3月11日に発生した東日本大震災は、津波や原発事故など、かつ…

  3. 不動産取引ガイド

    命を守るカードゲーム

    国土交通省は、防災教育の一環として、津波や大雨など水害対策を遊びながら…

  4. 不動産取引ガイド

    低層マンション絶滅の危機

    低層マンションは、容積率の低い住宅地に建てられることが多く、良好な住環…

  5. 不動産取引ガイド

    「ペアローン」で住宅ローンを組む方が増えています!リスクも増えている・・・

    ご夫婦で協力して住宅ローンを借りる「ペアローン」が拡大しているようです…

  6. 不動産取引ガイド

    テラスハウスとは?一戸建てに似ているけど違うその実態

    住宅を探していると、予算内で希望していた一戸建てよりも、はるかに安い物…

  1. 不動産取引ガイド

    火災保険の基礎知識 知っておきたいポイント(その3)
  2. 不動産取引ガイド

    不動産購入時に思いを馳せる3つのポイント!
  3. お金・ローン・税金

    住宅ローン破産に対する備えとは?!
  4. 不動産取引ガイド

    元利均等払い vs 元金均等払い どちらがあなたに合っている?
  5. 不動産取引ガイド

    宇都宮駅前でLRT事業がスタート、沿線の不動産購入は買いなのか?!
PAGE TOP