不動産取引ガイド

新・中間省略登記とは?

「中間省略登記」というものを聞いたことはあるでしょうか。

本来、不動産登記は、手続きの流れをそのまま公示しなければなりません。

不動産の所有権がAからB、BからCへと移転した場合には、それぞれ①AからBへの登記と、②BからCへの登記と、2段階の登記手続きが必要となります。

一方で実務上は、Aから直接C名義へ登記をしてしまうという行為が行われていました。

これが中間省略登記(中間者B名義への登記を省略する)という方法です。

中間省略登記をすると、中間者Bは登記費用や不動産取得税を節約できるというメリットがありました。

ところが、不動産登記法が改正され、この中間省略登記ができなくなりました。

登記の際に添付する書類が変わってしまったためです。

改正前の法律では、登記の際に添付する書類からは中間者の存在が明らかにならなかったため、中間省略登記であっても法務局は気付くことがなく、そのまま申請を受け付けていました。

この法改正は、中古不動産を仕入れて転売していた再販業者には大きな打撃となりました。

登記費用・不動産取得税が発生するようになってしまい、仕入コストが大幅に上昇してしまったのです。

この状況を解消するために発案されたのが民法第537条「第三者のためする契約」を利用した新しい契約手法です。

こちらの契約手法は「新・中間省略登記」などと呼ばれることもあります。

詳細は割愛しますが、この「第三者のためにする契約」を売買契約書に盛り込むことで、中間者Bが転売した場合でも、適法にAからCへ直接登記名義を移すことができるようになったのです。

登記費用や不動産取得税などの流通コストはほぼ税金ですので、節約できるに越したことはありません。

ただでさえ専門用語が多く理解しにくい売買契約書ですが、このようにさらに特殊なケースというものもあります。

ご不明・ご不安点がございましたら、お気軽にエージェントまでご相談ください。

**************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

 

不動産売買契約時に求められる2択前のページ

住宅ローン控除額が増える事もあります。次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    浸水被害を回避する為の情報収集

    浸水被害を回避する為の情報収集当たり前のようですが、水…

  2. 不動産取引ガイド

    自分の土地だと思っていたら、実は他人の土地だった!?土地境界と時効取得

    土地購入時に気にしなければならないことの1つに、土地の境界問題がありま…

  3. 不動産取引ガイド

    内見時、部屋を見るより重要なこと!?本部エージェントの現場レポート≪中古戸建て編≫⑥後編

    前回に引き続き、千葉県某所、昭和60年築の戸建ての内見時に、リニュアル…

  4. お金・ローン・税金

    不動産購入時の諸費用ってどのくらいかかるかご存知ですか?

    不動産購入時に諸費用を聞かれると物件代金の7~8%を目安にとお答えする…

  5. 不動産取引ガイド

    不動産購入の価格交渉術

    長い時間をかけてようやく理想の不動産を見つけました。心ときめくその物件…

  6. 不動産取引ガイド

    マンションの共有部分とは?

    マンション購入を検討されている方は知っておいた方が良いのが、共用部分の…

  1. 不動産取引ガイド

    お子さんが進んで勉強する部屋!?
  2. 不動産取引ガイド

    戸建てリノベ物件を安心して購入するコツ
  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入に係る諸費用について(不動産購入の基本知識)
  4. 不動産取引ガイド

    台風と大雨の災害に備える
  5. 不動産取引ガイド

    家を購入する前にチェックしておきたいハザードマップ
PAGE TOP