不動産取引ガイド

1年のスタートは1月か?それとも4月?

不動産関係で1年という単位を用いる場合、注意したいのが、「年」なのか「年度」なのかの違いです。

例えば、固定資産税は平成30年度として納税通知書が送られてきますが、1月1日時点での所有者を基準として納税者が決められています。

4月1日の時点ですでに売却していたとしても、1月1日に所有者であったのであれば、新年度の納税通知書も旧所有者に送られてしまうのです。

実際の取引においては、旧所有者に納税通知書が届いてしまうことはわかっていますので、残代金支払い時に売買代金と一緒に固定資産税等も清算することになります。

「年度」なのに1月1日時点を基準にしているというのも、若干違和感が残りますね。

また、固定資産税の清算については、関東では1月1日~12月31日の1年間を基準に日割り計算しますが、関西では4月1日~翌年3月31日の1年間を基準に日割り計算をします。

(例えば、9月1日に引渡しを受けた場合、関東では4か月分を清算しますが、関西では7か月分を清算することになります。)

清算方法に法律上の決まりはありませんので、売買契約書において清算の起算日について合意がなされています。

不動産関係でもう1つ気をつけなければならないのが、各種税制です。

住宅ローン控除の限度額や期間、登録免許税の優遇や、贈与税の非課税枠など、時限立法によって利用できるタイミングに制限がかけられているケースが多々あります。

消費税の税率変更なども、不動産購入には大きなウェイトを占める要素ですね。

上記のような各種税制については、「減税は平成〇年3月まで」といったように、「年度」を基準として定められている場合がほとんどです。

来年度の各種税制についても、昨年末に税制改正大綱が発表されました。

給与所得控除や基礎控除についての変更が話題となりましたが、時限的な減税措置については、延長がされそうかも注意する必要がありますね。

年の変わり目や年度の変わり目は、たった数日の差で不動産取引にかかる資金が大きく変わってしまうこともあります。

物件の良し悪しにとどまらず、どのタイミングで取引するなども、リニュアル仲介エージェントへぜひご相談ください。
***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

誰でもわかる!木造住宅の耐震診断 ~屋根~前のページ

「住宅ローン控除」を受けるには確定申告が必要!次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    住宅購入のためのツール

    住宅購入を検討されている段階で間取りや物件詳細をご覧いただくと思います…

  2. 不動産取引ガイド

    2019 年1月度の不動産相場

    公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2019…

  3. 不動産取引ガイド

    限られた資金で満足感を得るコツ

    理想の家を手に入れる為、あれもこれもと希望を盛り込むと価格も膨れ上がり…

  4. 不動産取引ガイド

    よく出る質問 その1「割安な物件はどう見つけるのか」

    「割安な物件はどうやったら見つけられますか?」お客様からよく出…

  5. 不動産取引ガイド

    内陸型地震を引き起こす活断層

    首都圏では様々なタイプの地震の発生が予想されています。首都圏で…

  6. 不動産取引ガイド

    不動産購入時の「修繕」の先送りはご注意下さい!

    ■不動産購入時に「修繕」の概念も把握しておきましょう!マンション購…

  1. 不動産取引ガイド

    「羽田新ルート」に伴う騒音 都心の不動産価格にも影響?
  2. 不動産取引ガイド

    身体にやさしい放射冷暖房
  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入時 価格交渉する前に知っておきたい事
  4. 不動産取引ガイド

    災害に備える!
  5. 不動産取引ガイド

    ウイルスを家に持ち込まない
PAGE TOP