不動産取引ガイド

1年のスタートは1月か?それとも4月?

不動産関係で1年という単位を用いる場合、注意したいのが、「年」なのか「年度」なのかの違いです。

例えば、固定資産税は平成30年度として納税通知書が送られてきますが、1月1日時点での所有者を基準として納税者が決められています。

4月1日の時点ですでに売却していたとしても、1月1日に所有者であったのであれば、新年度の納税通知書も旧所有者に送られてしまうのです。

実際の取引においては、旧所有者に納税通知書が届いてしまうことはわかっていますので、残代金支払い時に売買代金と一緒に固定資産税等も清算することになります。

「年度」なのに1月1日時点を基準にしているというのも、若干違和感が残りますね。

また、固定資産税の清算については、関東では1月1日~12月31日の1年間を基準に日割り計算しますが、関西では4月1日~翌年3月31日の1年間を基準に日割り計算をします。

(例えば、9月1日に引渡しを受けた場合、関東では4か月分を清算しますが、関西では7か月分を清算することになります。)

清算方法に法律上の決まりはありませんので、売買契約書において清算の起算日について合意がなされています。

不動産関係でもう1つ気をつけなければならないのが、各種税制です。

住宅ローン控除の限度額や期間、登録免許税の優遇や、贈与税の非課税枠など、時限立法によって利用できるタイミングに制限がかけられているケースが多々あります。

消費税の税率変更なども、不動産購入には大きなウェイトを占める要素ですね。

上記のような各種税制については、「減税は平成〇年3月まで」といったように、「年度」を基準として定められている場合がほとんどです。

来年度の各種税制についても、昨年末に税制改正大綱が発表されました。

給与所得控除や基礎控除についての変更が話題となりましたが、時限的な減税措置については、延長がされそうかも注意する必要がありますね。

年の変わり目や年度の変わり目は、たった数日の差で不動産取引にかかる資金が大きく変わってしまうこともあります。

物件の良し悪しにとどまらず、どのタイミングで取引するなども、リニュアル仲介エージェントへぜひご相談ください。
***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

誰でもわかる!木造住宅の耐震診断 ~屋根~前のページ

「住宅ローン控除」を受けるには確定申告が必要!次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. マンション

    マンションの専有部分と共有部分って?

    マンションの共有部分、廊下やエレベーター、ごみ捨て場だけだと思っていま…

  2. 不動産取引ガイド

    太陽光パネルが義務化!?

    新聞やテレビで太陽光パネルの設置が義務化されるニュースをみました。…

  3. お金・ローン・税金

    相続税には課税されるものと非課税のものがあるのご存じですか?

    相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続や遺贈(遺言によるもの…

  4. 不動産取引ガイド

    法的リスク?何に注意すべきか

    不動産の購入時には注意しておかなければリスクを負う事もゼロではないので…

  5. 不動産取引ガイド

    フランスで豪雨。パリ・セーヌ川氾濫!!

    5月の降水量が過去150年間で最高の記録。6月上旬、フランスで…

  6. 不動産取引ガイド

    マンションの建て替え

    築50年のマンションの建て替えについて問題視されている記事を目にします…

  1. 不動産取引ガイド

    遺産分割協議の際、実家の不動産はどうする?!
  2. 不動産取引ガイド

    家庭で蓄電池を持つ時代?!VPP(仮想発電所)をご存知ですか?!
  3. 不動産取引ガイド

    引っ越し費用あなたはいくら払いますか?費用を抑える裏ワザが…必見!!
  4. お金・ローン・税金

    難易度高。「減税」と「助成金」併用の勘所!
  5. お金・ローン・税金

    2024年1月 フラット35金利のご案内
PAGE TOP