不動産取引ガイド

1年のスタートは1月か?それとも4月?

不動産関係で1年という単位を用いる場合、注意したいのが、「年」なのか「年度」なのかの違いです。

例えば、固定資産税は平成30年度として納税通知書が送られてきますが、1月1日時点での所有者を基準として納税者が決められています。

4月1日の時点ですでに売却していたとしても、1月1日に所有者であったのであれば、新年度の納税通知書も旧所有者に送られてしまうのです。

実際の取引においては、旧所有者に納税通知書が届いてしまうことはわかっていますので、残代金支払い時に売買代金と一緒に固定資産税等も清算することになります。

「年度」なのに1月1日時点を基準にしているというのも、若干違和感が残りますね。

また、固定資産税の清算については、関東では1月1日~12月31日の1年間を基準に日割り計算しますが、関西では4月1日~翌年3月31日の1年間を基準に日割り計算をします。

(例えば、9月1日に引渡しを受けた場合、関東では4か月分を清算しますが、関西では7か月分を清算することになります。)

清算方法に法律上の決まりはありませんので、売買契約書において清算の起算日について合意がなされています。

不動産関係でもう1つ気をつけなければならないのが、各種税制です。

住宅ローン控除の限度額や期間、登録免許税の優遇や、贈与税の非課税枠など、時限立法によって利用できるタイミングに制限がかけられているケースが多々あります。

消費税の税率変更なども、不動産購入には大きなウェイトを占める要素ですね。

上記のような各種税制については、「減税は平成〇年3月まで」といったように、「年度」を基準として定められている場合がほとんどです。

来年度の各種税制についても、昨年末に税制改正大綱が発表されました。

給与所得控除や基礎控除についての変更が話題となりましたが、時限的な減税措置については、延長がされそうかも注意する必要がありますね。

年の変わり目や年度の変わり目は、たった数日の差で不動産取引にかかる資金が大きく変わってしまうこともあります。

物件の良し悪しにとどまらず、どのタイミングで取引するなども、リニュアル仲介エージェントへぜひご相談ください。
***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

誰でもわかる!木造住宅の耐震診断 ~屋根~前のページ

「住宅ローン控除」を受けるには確定申告が必要!次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 立地適正化計画をご存知ですか?
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    ブロック塀等の安全性確保に何が必要なのか?!不動産購入前にチェックすべきポイント

    ブロック塀等の安全性確保に向けた所有者向け・施工業者向けの啓発チラシの…

  2. 不動産取引ガイド

    日本のマンションの防火対策は安全?

    今年に入ってから都内のタワーマンションの火事がありましたが火元の部屋の…

  3. 不動産取引ガイド

    中古を買ってリフォームしよう

    物価上昇や物件価格上昇などから、住宅購入の現実的な選択として中古住宅を…

  4. リノベーション

    建物インスペクションで家屋の弱点が浮き彫りに!

    雰囲気は抜群の好物件!でも耐震性に大きな問題が…戸建てを検討し…

  5. お金

    広告でよく見る「ローン返済額月々約●万円。今の家賃でマンション購入可能!?」

    「ローン返済額月々約●万円。今の家賃でマンション購入可能!!」という広…

  6. 不動産取引ガイド

    台風で屋根が飛ぶのはなぜか?

    2025年9月の台風15号の映像には衝撃を受けました。竜巻によって…

  1. リニュアル仲介通信

    平成25年12月 中古住宅購入時に依頼するリフォーム会社の条件とは?
  2. 不動産取引ガイド

    損をしない不動産購入をする為に、不動産テックツールの活用を目指しましょう!
  3. 不動産取引ガイド

    マンションの床面積の不思議~壁芯と内法と課税床面積~
  4. 不動産取引ガイド

    法務局備付けの地図が変わる!?
  5. 不動産取引ガイド

    借地権のメリット・デメリット
PAGE TOP