不動産取引ガイド

消費税増税後の住宅購入

2019年10月に消費税は10%に引き上げられる事が表明されました。
これから住宅購入を予定される方にとってはとても気になるところです。

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。
この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。

経過措置における「請負契約」の時期は注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。

そこで、工事請負契約の締結時期が重要となります。

請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられるそうです。

消費税10%増税が住宅購入に影響するもの

1.売買価格の比較

仮に建物部分の価格が3,000万円の住宅を購入した場合、課税される金額は、増税前と後では次のように変わってきます。

3,000万円×消費税8%=3,240万円
3,000万円×消費税10%=3,300万円

差額60万円になります。

2.仲介手数料の比較

住宅を購入する際には、不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりません。この仲介手数料『(売買価格×3%+6万円)×消費税』も課税対象となるため注意が必要です。

3,000万円×3%+6万円に消費税8%=103.68万円
3,000万円×3%+6万円に消費税10%=105.60万円

差額は19200円となります。

住宅購入の時期はいつがいいのか?

消費税増税前後における住宅購入時期は、消費税額だけを比較すれば、増税前の方がもちろんよいのですが、増税前の駆け込み需要が予想以上に増えると、増税後の反動が大きく出る可能性もあります。
そうなれば、住宅の販売価格自体が落ち着く可能性も十分考えられるため、一概に消費税だけのために早く購入することもないのではないでしょうか。

また、中古住宅については、売主が消費税の課税対象事業者ではない「個人」であるケースもあるため、その場合は消費税は課税されません。

中古住宅を検討している人の場合は、増税後の購入という選択肢もありえるのではないでしょうか。

また、消費増税の負担を軽減するために用意された住宅ローン控除や給付金なども調整に入ったようなので購入を検討されている方は今後発表される情報をしっかり見極めて購入を検討されてはいかがでしょうか。

リニュアル仲介、渡辺でした

子供の成長に悪影響を与える、カビ汚染が増えている?!前のページ

インスペクションに関するボタンの掛け違い その2次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    “見えない川”に注意!暗渠(あんきょ)の見つけ方≪後編≫

    前回に引き続き「暗渠(あんきょ)」に焦点をあてて、どのようにそれを発見…

  2. 不動産取引ガイド

    『山手線はこんなに勾配がある!?』

    普段、何気なく乗っている山手線・・。最近は、電車に乗っていてもスマ…

  3. 不動産取引ガイド

    家の価格変動が一目瞭然!『中古マンション成約価格変動率早見表(東京23区)』

    東京の不動産価格が上昇しているのは皆様もニュースで耳にしたことがあるか…

  4. 不動産取引ガイド

    昨年の台風19号の影響から注目される『立地適正化計画』?!

    昨年の台風19号が通過した後はJR武蔵小杉駅周辺(川崎市)の道路は軒並…

  5. 不動産取引ガイド

    住所と所在地はどう違うの?

    不動産のチラシや広告を見ていると、「所在」や「住所」といった言葉がよく…

  6. 不動産取引ガイド

    中古戸建の取引には既存住宅売買かし保険が欠かせません

    かし保険は消費者保護の制度です平成21年10月に住宅瑕疵担保履…

  1. お金・ローン・税金

    見飽きたテーマ「賃貸VS持ち家の『損益分岐点』」
  2. 不動産取引ガイド

    ZEH(ゼッチ)【 省エネ住宅シリーズ】
  3. 不動産取引ガイド

    お住い探し上手くいくひとと上手くかない人の特徴と違い
  4. 不動産取引ガイド

    実家の相続名義人は?
  5. お金・ローン・税金

    理想の戸建て探し。でも「坪単価×必要な敷地面積」という現実を直視しなければなりま…
PAGE TOP