不動産取引ガイド

消費税増税後の住宅購入

2019年10月に消費税は10%に引き上げられる事が表明されました。
これから住宅購入を予定される方にとってはとても気になるところです。

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。
この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。

経過措置における「請負契約」の時期は注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。

そこで、工事請負契約の締結時期が重要となります。

請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられるそうです。

消費税10%増税が住宅購入に影響するもの

1.売買価格の比較

仮に建物部分の価格が3,000万円の住宅を購入した場合、課税される金額は、増税前と後では次のように変わってきます。

3,000万円×消費税8%=3,240万円
3,000万円×消費税10%=3,300万円

差額60万円になります。

2.仲介手数料の比較

住宅を購入する際には、不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりません。この仲介手数料『(売買価格×3%+6万円)×消費税』も課税対象となるため注意が必要です。

3,000万円×3%+6万円に消費税8%=103.68万円
3,000万円×3%+6万円に消費税10%=105.60万円

差額は19200円となります。

住宅購入の時期はいつがいいのか?

消費税増税前後における住宅購入時期は、消費税額だけを比較すれば、増税前の方がもちろんよいのですが、増税前の駆け込み需要が予想以上に増えると、増税後の反動が大きく出る可能性もあります。
そうなれば、住宅の販売価格自体が落ち着く可能性も十分考えられるため、一概に消費税だけのために早く購入することもないのではないでしょうか。

また、中古住宅については、売主が消費税の課税対象事業者ではない「個人」であるケースもあるため、その場合は消費税は課税されません。

中古住宅を検討している人の場合は、増税後の購入という選択肢もありえるのではないでしょうか。

また、消費増税の負担を軽減するために用意された住宅ローン控除や給付金なども調整に入ったようなので購入を検討されている方は今後発表される情報をしっかり見極めて購入を検討されてはいかがでしょうか。

リニュアル仲介、渡辺でした

子供の成長に悪影響を与える、カビ汚染が増えている?!前のページ

インスペクションに関するボタンの掛け違い その2次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    不動産の所有者が認知症になってしまったら?

    特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、様々な分野で高齢…

  2. 不動産取引ガイド

    税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?1

    税務署からの「お尋ね」はどうして送られてくるのか?苦労して頭金を貯…

  3. 不動産取引ガイド

    土地の種類に要注意

    購入する土地の種類について注意が必要なケースがあります。登記さ…

  4. 不動産取引ガイド

    マンション購入前に「大規模修繕」の予定期間を確認しましょう!

    マンション購入後は「大規模修繕」に備えた積立金を行います。一般的な大規…

  5. 不動産取引ガイド

    これからの時代は、家を2軒持つことが当たり前になる!?

    コロナの影響で、リモートワーク・テレワークといった働き方が社会的にも一…

  1. 不動産取引ガイド

    新型コロナウイルスの影響により、非接触での住宅ローンも登場している?!
  2. 不動産取引ガイド

    税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?1
  3. 不動産取引ガイド

    ビル空室率と併せて考える住まい購入
  4. 不動産取引ガイド

    日本列島は傷だらけ?!あまりの活断層の多さにビックリ。それを踏まえて「防災の日」…
  5. 不動産取引ガイド

    マンションの建て替えに必要な”合意形成”
PAGE TOP