不動産を契約する際、土地の所在や形状を知るうえで参考にされるのが、いわゆる法務局の「公図」です。
一般に公図と呼ばれる地図は、正式には「地図に準ずる図面」というものです。
法務局で取得できる図面には、形状や面積が正確な「地図」と、「地図」が作成されるまでの間、仮に備え付けられている土地の並びや形状の概略が記載された「地図に準ずる図面」の2種類があります。
<法務局 地図と公図の違い>http://houmukyoku.moj.go.jp/yamagata/page000081.pdf
多くの土地では、正確な「地図」は作成がされておらず、まだ「公図=地図に準ずる図面」しか備え付けられていないのが現状です。
この公図は、主に租税徴収の目的で作成された図面のことを言います。
税額に関わるということで、土地の所有者は少しでも税金を減らそうと、実際の面積より小さい面積で申告したことや、簡易な測量機器を使用した未熟な測量であったことから、現在の精度の高い機器を使用した測量と比較すると,面積に相当の開きがある場合があると言われています。
特に精度が低いエリアでは、「地図混乱地域」と呼ばれ、ひとつの土地に2つ地番が書いてあったり、地番が書いてない土地なども出てきます。
以下は国土交通省の運営する「都市部官民境界基本調査の成果の提供システム」です。
http://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/
こちらで住所を入力すると、ずれの度合いが色分けして表示されます。
多くのエリアでは黄色以上の、「ずれのある地域」以上となってしまうようです。
ただ、不正確な部分はあるものの、ある程度の参考とはなり得るとの裁判例も出ていますので、まったく信用ならないというわけではないようです。
公図は参考資料のひとつととらえ、しっかりと現地での境界標の確認や境界の立会をするようにしましょう。