不動産取引ガイド

隣地とのトラブル…お困りではありませんか?

戸建ての場合、快適に過ごすには隣地との良好な関係も重要だと思います。

敷地との境界や境界付近の塀や擁壁の維持管理や修繕など、費用負担などをめぐってのトラブルが生じる事もあるかと思います。

また越境している物件を購入してしまった場合、すぐに対応しろと言われても越境している物にもよりますが、何でもすぐに対応できる物ばかりではないので、出来ればそういった物件は避けた方が良い、もしくは事前にどう対処すれば良いのかを確認しておく必要があります。

ちなみに、竹木の枝が越境して落葉などによって何らかの被害が生じている、またはそのおそれがあるときには、竹木の所有者に対して、切除の申入れが出来ることが民法では定められております。

しかしこれはあくまでも申し入れをするだけで、勝手に切り落とすことは出来ません。ですので、すぐに相手方が対応してもらえなかった場合は、裁判で争うなんて事になってしまいます。

また、民法では、隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたとき、越境部分を相手の承諾なしに切除することが出来るとされております。ですが、勝手に根を切り落として竹木を枯らしてしまった場合は、損害賠償の対象となってしまう場合もあるのでお気を付けください。

隣地から越境している柿の実が落ちてきた場合、その柿は食べてもいいのか?という疑問もあるかと思います。これは「食べてはいけない」という事になります。

なぜなら、木から落ちていたとしても実の所有者は木の所有者にあるので、そういった場合は木の所有者に報告をし、回収して良いかの確認が必要となります。所有者の許可があればその後は食べても問題はありません。

その他でも民法では、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない、建物は境界線から50cm以上へだてて建てなければならない、などの規定があります。

まずは内見時に売主様に確認出来るようでしたら、近隣住民との関係や、変わった方がいないかの確認はしておいた方が良いかもしれませんね。

購入後にトラブルが発生しても、すぐに対応して良好な関係になれるのであれば問題はないですが、購入した物件に住めないもしくは住みづらい状況となってしまってはせっかく購入した家が勿体ないことになってしまいます。

また、知らなかったという事を理由に裁判沙汰とならないよう、法律の知識をつけておく事もおすすめします。

リニュアル仲介、前田でした。

「タワマン・クライシス(タワーマンションの危機)」!?前のページ

次世代住宅ポイントは本当にメリットがあるのか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入と 生涯の資金計画
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    LCCM住宅(ライフサイクルカーボンマイナス住宅)とは?

    最近ではZEH(ゼッチ)住宅やLCCM(エルシーシーエム)住宅などの広…

  2. 不動産取引ガイド

    国民年金の「納付期間45年へ延長」住宅購入を消費ではなく未来への貯金に代える方法

    政府が国民年金の保険料の納付期間を20歳から65歳までの45年間に延長…

  3. 不動産取引ガイド

    価格交渉は何がポイントになるのか?

    内見をいくつか重ねていき、いよいよ「購入しても良いかも・・」という物件…

  4. 不動産取引ガイド

    屋根裏部屋とロフトとの違い

    屋根裏部屋とロフトとの違いについて家族に質問されましたので調べてみまし…

  5. お金・ローン・税金

    固定資産税がかからない土地がある!?不動産と税金のはなし

    不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」というものがありま…

  6. 不動産取引ガイド

    不動産価格が上昇しているから「賃貸」、その考えを改めませんか?!

    最近、不動産価格が上昇し、手が出せない。だから賃貸で様子見状態であると…

  1. 不動産取引ガイド

    身体にやさしい放射冷暖房
  2. 不動産取引ガイド

    お隣さんと土地を出し合い小道整備 地役権を活用しての街づくりとは?!
  3. 不動産取引ガイド

    新築住宅の省エネ性能
  4. 不動産取引ガイド

    『一生に一度の不動産購入』は古い考え方?!
  5. 不動産取引ガイド

    マンションは内断熱か外断熱か
PAGE TOP