不動産取引ガイド

隣地とのトラブル…お困りではありませんか?

戸建ての場合、快適に過ごすには隣地との良好な関係も重要だと思います。

敷地との境界や境界付近の塀や擁壁の維持管理や修繕など、費用負担などをめぐってのトラブルが生じる事もあるかと思います。

また越境している物件を購入してしまった場合、すぐに対応しろと言われても越境している物にもよりますが、何でもすぐに対応できる物ばかりではないので、出来ればそういった物件は避けた方が良い、もしくは事前にどう対処すれば良いのかを確認しておく必要があります。

ちなみに、竹木の枝が越境して落葉などによって何らかの被害が生じている、またはそのおそれがあるときには、竹木の所有者に対して、切除の申入れが出来ることが民法では定められております。

しかしこれはあくまでも申し入れをするだけで、勝手に切り落とすことは出来ません。ですので、すぐに相手方が対応してもらえなかった場合は、裁判で争うなんて事になってしまいます。

また、民法では、隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたとき、越境部分を相手の承諾なしに切除することが出来るとされております。ですが、勝手に根を切り落として竹木を枯らしてしまった場合は、損害賠償の対象となってしまう場合もあるのでお気を付けください。

隣地から越境している柿の実が落ちてきた場合、その柿は食べてもいいのか?という疑問もあるかと思います。これは「食べてはいけない」という事になります。

なぜなら、木から落ちていたとしても実の所有者は木の所有者にあるので、そういった場合は木の所有者に報告をし、回収して良いかの確認が必要となります。所有者の許可があればその後は食べても問題はありません。

その他でも民法では、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない、建物は境界線から50cm以上へだてて建てなければならない、などの規定があります。

まずは内見時に売主様に確認出来るようでしたら、近隣住民との関係や、変わった方がいないかの確認はしておいた方が良いかもしれませんね。

購入後にトラブルが発生しても、すぐに対応して良好な関係になれるのであれば問題はないですが、購入した物件に住めないもしくは住みづらい状況となってしまってはせっかく購入した家が勿体ないことになってしまいます。

また、知らなかったという事を理由に裁判沙汰とならないよう、法律の知識をつけておく事もおすすめします。

リニュアル仲介、前田でした。

「タワマン・クライシス(タワーマンションの危機)」!?前のページ

次世代住宅ポイントは本当にメリットがあるのか?次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 買ってはいけない物件を自分でチェック

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    購入する物件が決まった後にすること(不動産購入までの流れ1)

    物件探しを行い、内見を進めていき、色々比較した中で『よしこの物件を購入…

  2. 不動産取引ガイド

    不動産の4つの価格 その4 「実勢価格」

    前回は、不動産の4つの価格のうち、「路線価」についてお話ししました。…

  3. 不動産取引ガイド

    いつまでたっても減らない「おとり広告」…国土交通省が規制強化!!

    国土交通省は「おとり広告」の規制に乗り出すようです。そもそも「おと…

  4. 不動産取引ガイド

    車庫は容積率の対象面積になるのか?

    前回、住宅の地下室については、一定の条件を満たしていれば、容積率の不算…

  5. 不動産取引ガイド

    寝室の条件

    人生の1/3は睡眠時間と言われますが、眠る為の環境をどのように配慮すれ…

  6. 不動産取引ガイド

    家を守る屋根!

    最近の携帯アプリでは雨雲レーダーなどがありどこで雨が降っている分かるよ…

  1. 不動産取引ガイド

    エアコンで部屋を冷やしながらの節電方法
  2. 不動産取引ガイド

    賃貸のままでいいや 本当に大丈夫ですか?
  3. お金・ローン・税金

    2022年4月 フラット35金利のご案内
  4. 不動産取引ガイド

    戸建ての場合の修繕箇所
  5. 不動産取引ガイド

    札幌消費者セミナー開催のご案内
PAGE TOP