不動産取引ガイド

自宅の建替えと法規!?

建て替えができない土地がある事をご存知ですか。

親が所有している実家を建て替えれば土地を買うための費用が不要になる。
また、古家付きの土地を買ってば更地で買うよりも割安で買えることもある。
など思ってみたりしていませんか。

たまに見かけるのがとても格安な販売図面の隅の方に「再建築不可物件」と書いてある物件です。

「再建築不可物件とは更地にした後に新たに建物を建てることができない物件(土地)のことです。

これは、建築基準法第42条で規定している「道路(幅員が4メートル以上のものをいいます)」が大きく関わっています。
建築基準法では道路に2メートル以上接していない敷地の場合には、建物を建てることができないと規定です。

建築基準法が施行される以前に立っていた建築物は問題とはなりませんが、その建築物を取り壊して新たに建物を新築するときには現在の建築基準法が適応される為、再建築不可になってしまうのです。

自宅の建替えを検討されている場合は「再建築不可」に該当しないかをまずは確認しましょう。

古家付きの土地を検討されている場合の方も同様です。

「道路(幅員が4メートル以上のものをいいます)」と書きましたが4メートル未満の場合で建築不可になる場合は、「敷地のセットバック」を行うことで、家を建てることができます。
このような道路を「2項道路」(法42条2項道路。建築基準法の42条2項から)または、「みなし道路」といいます。

「敷地のセットバック」とは、土地が接している道路がこの2項道路の場合、道路中心線から2メートルの位置まで後退(セットバック)した線まで建物を建てずに空けておくことです。
なお、片側が川や崖になっていて、道路が広げられない場合は、川や崖側の道路境界線から4メートルのところまで敷地のセットバックが必要になります。

また、以前の記事「 同じ敷地に2棟の家は建てられない一建築物一敷地の原則 」もご参考下さい。

建物を建てるためには、建てる土地にいろいろな規制がありますので安い土地だからと安易に手を出すと痛い目にあってしまいます。
弊社には専門のエージェントがおりますので気になる物件がございましたらご相談下さい。

リニュアル仲介、渡辺でした

建築基準法上の道路とは??前のページ

66%が資産価値よりライフスタイル優先|「立地に関するアンケート」住宅購入意識調査次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    マンション購入時にプロが見る注意すべきポイント(中古編)

    前回は新築マンションを検討される方の注意すべきポイントについて、解説を…

  2. 不動産取引ガイド

    東京23区中古マンション価格上昇中!?

    築約10年の中古マンションが2割から3割増しで売れている!?日…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入前に把握したい7つの建物構造について

    不動産購入前にはどのような建物構造かを把握することは重要です。そこで今…

  4. 不動産取引ガイド

    エアコンで部屋を冷やしながらの節電方法

    毎日の日課でどうしても外に出て仕事をしなければならなら日常と物価高騰の…

  5. 不動産取引ガイド

    不動産会社に売却相談はしにくい?!皆様の大切な不動産を『売却エージェント or WEB』で評価します…

    実はこっそり、リニュアル仲介の売却エージェントが不動産売却のご相談を受…

  1. 不動産取引ガイド

    ハザードマップを確認していますか!?
  2. お金・ローン・税金

    住宅ローン利用者の実態調査
  3. 不動産取引ガイド

    知らないと損 不動産取得税のかかるタイミングと対策
  4. 不動産取引ガイド

    駅から遠い築古のマンションは購入してもよいのか?
  5. 不動産取引ガイド

    住居表示と地番、実はまったく違うものなのです。
PAGE TOP