不動産取引ガイド

道なのに道路ではない⁉

前回、自宅の建て替えの為土地の調査をしましたが市町村の道路課で建築基準法に準しない道路と言われました。
今後、建替えする場合は改めて4m道路を造らないといけないそうです。
市役所の町づくり課相談し完了、次に道路のするためには田んぼを埋立なければならない為、農業委員会に相談しに行きました。
現在は審議中になります。

審議が通れば、申請を行います。
本来は業者の方がやってくれるようなのですが、建替えの相談に行ったところは道路問題が解決するまでは保留になり、勉強の為に自分で申請にチャレンジすることにしました。

道路とは

一般に使われている道路を思い浮かべられると思いますが
建築上における道路とは建築基準法第42条に定義されているものをいいます。

 

建築基準法第42条(道路の定義)

第1項

「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁が指定する区域内では6m)以上のものをいう。

第1号:道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道
第2号:都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路
第3号:建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日(基準時といいます。)〕現在既に存在してい
る道(公道・私道の別は問いません
第4号:都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
第5号:私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。

第2項

基準時(第1項第3号に同じ。)現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
などを言います。

第3項

特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合において、道路中心線から2m 未満1.35m 以上の範囲内の位置、また、川・がけ地等のある場合はこれらのものと道路との境界線から敷地側に4m 未満2.7m 以上の範囲内で後退した位置を道路と敷地の境界線として指定することができる

その他、道路の定義で示されているまだありますが詳しくはこちらの建築基準法第42条(道路の定義)をご覧ください。

私の場合は昔から住んでいる自宅の話ですが古屋付きの土地を購入の際、家が建っているから建替えは大丈夫と思ってはいけません。
専門の知識を持っている方にちゃんと相談することをお勧めいたします。
リニュアル仲介、渡辺でした。

 

2020 年12月度の不動産相場前のページ

住まいを購入したら考える「配偶者居住権」という制度次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    1981年6月~1984年3月建築の物件は要注意!!

    その物件がいつ建築されたかで利用できる住宅取得支援制度が変わったり、手…

  2. 不動産取引ガイド

    自宅の売買や買い替えの場合、路線価を0.8で割ると時価の目安になる?!

    国税庁は2021年7月1日、土地の相続税の算定基準となる路線価を発表し…

  3. 不動産取引ガイド

    住宅購入前に考える?!子育て後の住まいの選択肢!

    ■「一生に一度の大きな買い物」と考えての行動には注意が必要?!住宅…

  4. お金・ローン・税金

    住宅ローン控除額が増える事もあります。

    夫婦共有名義にし、各人の名義で住宅ローンを借り入れ出来れば、夫婦それぞ…

  5. 不動産取引ガイド

    ハザードマップを確認していますか!?

    常総市で大雨による堤防決壊のニュースが連日のように報道されています。…

  6. 不動産取引ガイド

    あなたは財政破綻が懸念される街に家を買いますか?

    今年9月に面白い記事が出ていました。「20代30代が逃げていく…

  1. 欠陥・トラブル

    大切な資源「山林」を守る
  2. 不動産取引ガイド

    長期振動地震とは
  3. 不動産取引ガイド

    防災の準備はしていますか?
  4. 不動産取引ガイド

    部屋を間仕切る方法
  5. 不動産取引ガイド

    マンションの床材、遮音等級とは
PAGE TOP