今日は火災保険の特約「類焼損害補償」についてです。
この類焼損害補償は弊社よりご提案する場合は個人賠償特約とセットでないとご加入いただけない商品となってます。
そう言われても何の特約かわからない方が多いかと思います。
この特約は火災などで隣地に燃え移った場合、火元に過失がない時は類焼元(隣地)の所有者に保険金をお支払いするというものです。
そもそも、本来は他人にケガを負わせるとか、他人の所有物に損害を与えたら、その損害を相手に賠償しなければなりません。
それは民法第709条で定められているので…
ですが、火災の場合は失火責任法により火元がちょっとした不注意で発生させた火災は、類焼被害を及ぼしても類焼先に賠償しなくてよいと定められているのです。
昔は木造住宅が多かった為火災が起こればどこまでも広がってしまっていたので、誰にでも起こりうる不注意からの火災の場合は類焼先まで賠償するのはあまりにも厳しいとの事で、この法律が出来たようです。
でももし類焼先の方が火災保険に加入されていない場合や現状回復出来る程の保険金が出なかった場合、「自分の不注意で迷惑をかけてしまったのに…」となってしまいますよね?
そんな時にこの類焼損害補償が使うとトラブルも少しは回避出来るのではないのでしょうか。
ご自宅や家財はもちろんですが、どのような火災が起こってしまった場合でも対応出来る保険にご加入される事をすお勧めします。
詳細をお聞きになりたいという方は、リニュアル仲介までご連絡ください。
リニュアル仲介、前田でした!!