マイホームを新築・購入する際には、迷われることが数多くあると思います。
物件選びはもちろんのこと、住宅ローン事また、建築コストは増加するものの、さまざまな優遇が受けられる認定長期優良住宅等にするべきかなどたくさんと事を決めなくてはいけません。
今回は、認定長期優良住宅等の取得時に適用できる「住宅ローン控除(正式名称:認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例)」と「特別控除(正式名称:認定住宅新築等特別税額控除)」を調べてみました。
令和4年度の住宅ローン控除改正について
令和4年度(2022年)税制改正により、住宅ローン控除について、年末のローン残高に対する控除率が1%から0.7%に引き下げられることとなりました。
住宅ローンを利用しなくても適用できる特別控除とは
特別控除(正式名称:認定住宅新築等特別税額控除)とは、個人がマイホームとして認定長期優良住宅等の新築購入をした場合に、その年分の所得税から認定住宅の面積に応じた以下の控除額を控除することができる制度で、住宅ローンを利用しない場合でも適用が可能です。
住宅ローンを利用する場合にも適用が可能ですが、住宅ローン控除と特別控除のいずれか一方を選択することになるので併用はできません。
詳しくは下記を参照してください。
●認定住宅新築等特別税額控除 国税庁
●住宅ローン控除 国土交通省
優遇が受けられるかを確認することが大切ですので自己判断はせず最寄りの市町村の窓口、または税務署にお尋ねください。
リニュアル仲介 渡辺でした。