水道、ガス、電気など、使えて当たり前の便利な日本。でも、不動産売買によって所有権が変わる時には、思わぬところでトラブルになる可能性があります。契約の時に少し気を使うだけで、それを回避することができます。今回は、その一例として「戸建ての水道」のポイントをご紹介したいと思います。
まず“ライフラインが他人地を経由して引き込まれていないか”を確認することは、基本中の基本です。道路の本管から物件の敷地に直接引き込まれておらず、他人の敷地を通過しているというのは、地中とはいえ越境状態にあることになってしまいます。上下水道の管轄をしているところで埋設管図を確認し、現地のマスの位置と照合して、問題なさそうかを確認します。皆様が確認しに行くということまではしなくとも、通常であれば、宅建業者が行なっているはずですので、この業者がしっかりと調べたかどうかを聞いておく必要はあります。続いて、宅内への引き込み管の太さも確認しておきましょう。古い家だと13㎜ということが多くあります。水圧的にそれで問題なければ構わないのですが、例えば、「古い平家が建っている土地を購入し、三階建てを建てる予定」というような場合等は、13㎜では日常使用でストレスを感じる水圧になってしまうかもしれません。また、20㎜に増圧しようと思っても、本管は周辺の方々と一緒に使用していることが殆どですから、それらの方の承諾がでないこともあるかもしれません。物件の敷地にある水道メーターのフタをパカッと開けると、○○㎜と書いてありますので、検討に値しそうな物件の時は、そこも確認しておきましょう。
さて、この「水道メーター」ですが、中古住宅を買えば必ずついてくるものと思っていると、落とし穴にはまる可能性があります。水道メーターを売主が持って行ってしまうことも有り得るからです。敷地内に水道を引き込む時には、水道の加入金がかかります。口径にもよりますが、数十万円単位のお金がかかるのですが、それで得た権利を、売主が引っ越した先でも引き続き使用しようと思えば、それができてしまうのです。では、取り外された取引対象の買主はどうすれば良いかと言えば、新たに加入の手続きと費用を負担しなければいけません。売主の転居先が同一市区町村内でなければいけなかったり、売主自身もメーターは付帯設備だから当然引渡すものと考えていることが多かったりするので、このようなケースは稀なのですが、それだけに見落としてしまう危険性があるわけです。もし、「売主さんが近くに家を建ててそこに転居するので売却」というような情報を得た場合には、念の為に、水道の権利も買主に引き継ぐことになっているかどうかを確認しておくようにしましょう。
以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。
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