証明書発行には耐震診断が必要で、多くの場合は改修工事を伴います。
耐震基準適合証明書は家屋の耐震性について、国土交通大臣が定める安全基準を満たしていることを建築士事務所等の検査機関が証明する書類です。耐震基準適合証明書を発行するためには、耐震診断が必要になります。この耐震診断基準は平成12年に改正された現行法の基準での診断になりますので、例え新耐震であっても、多くの場合耐震診断の結果、基準に満たないことが多いのです。
中古戸建てを検討する場合、改修工事が必要ない家屋を探すことはあまり現実的ではないので、自ら改修工事を行うと考えた方が良いでしょう。また、建物の建て方によって耐震診断そのものが実施できないものもありますので注意が必要です。
(耐震基準適合証明書についてはこちらもあわせてご覧ください)
耐震診断は売買契約前の実施をおすすめします。
それでは耐震診断はどのタイミングで実施するのが良いのでしょうか。リニュアル仲介では売買契約前の耐震診断をおすすめしています。売買契約後に耐震診断を行う場合、耐震診断の結果、思った以上に改修費用がかかることが判明しても、そのことを理由に売買契約を撤回することができないからです。
調査結果を待つ間に他の人に売れてしまう可能性はありますが、必要な改修費用をきちんと把握してから売買契約を行うことでトラブルを未然に防ぐことができます。
本年度より耐震改修工事は引渡し後に実施しても住宅ローン減税の対象となるように制度改正が行われましたが、引渡し後の場合は登録免許税の減額は対象外となり、手続きも異なりますので注意が必要です。
「住宅ローン減税を利用したい」とあらかじめ仲介会社へ伝えましょう
住宅ローン減税の利用については、不動産仲介業務の範囲ではないので、手続きなどを積極的に行わない事業者がいます。
ただ、住宅ローン減税に伴う耐震基準適合証明書発行業務は不動産取引スケジュールの中に組み込まなければならないので、不動産取引をコントロールする仲介会社が証明書発行業務に不慣れだと、最悪の場合手続き不備で住宅ローン減税が使えない、ということも起こりえます。
リニュアル仲介では住宅ローン減税は重要な購入判断材料と捉え、物件検討段階での事前インスペクションで劣化や耐震に関するおおよその情報を提供し、その後の最終インスペクションで耐震診断などを実施し、正確な改修費用を算定します。また、住宅ローン減税に限らず、その時点で利用できる補助制度に関する情報提供やお手続きをご提案いたします。お気軽にご相談ください。