お金・ローン・税金

その「手付金」ホントに払って大丈夫!?

不動産の取引では、交渉が成立して売買契約を結ぶ際に「手付金」を支払います。

(「不動産購入の豆知識手付金のアレコレ」https://smile.re-agent.info/blog/?p=2417

仮に、売主の都合で契約が解約になった場合、売主に対して手付金の返還を求めることができます。
しかし、売主がその手付金を使ってしまっていたらどうでしょうか。
「返せ」と請求することはできても、お金がなければ返せません。
まさに「無い袖は振れない」状況になってしまいます。

そこで、売主について資産状況が思わしくない、又は資力に乏しいといった場合には、契約に「手付金預かり」という特約を設けます。

良くあるケースですと、売買価格よりも売主の住宅ローンの残債が多いような場合です。

例えば、売買価格は3,000万円での取引ですが、売主の住宅ローンの残債がまだ4,000万円残っているような状況です。

家を売っても1,000万円の借金が残ってしまうようなケースですので、売主の資産状況が良好とは言えませんね。

このような場合には、買主様は売買契約時に一旦、手付金を売主に支払いますが、すぐにその手付金を「仲介会社が預かる」という特約を付けるようにします。
仲介会社が手付金を預かることで、手付金の使い込みを防ぐという方法ですね。
預かった手付金は、最終引渡し時に、残代金と併せて一括して売主へお渡しすることで清算するという流れになります。

そして、今回は弊社で扱ったケースでは、過去、売主について差押を受けた履歴のある取引でした。
固定資産税や住民税などの滞納があったのではないでしょうか。
また、不動産の名義についても、親族間で転々と名義変更をしていた不自然な履歴も見つかりました。
住宅ローンの返済については問題ないようでしたが、売主の信用状況として、やや疑問符が付く取引です。

そこで、弊社から「手付金預かり」の特約を付けて欲しい旨を提案いたしました。
無事に売主にも手付金の預かりをご了解いただくことができましたので、買主様にも安心してご契約いただくことができました。

リニュアル仲介では、買主様に徹底的に寄り添うバイヤーズエージェントとして、買主様の利益を追求しております。
それぞれの物件、取引に応じて、買主様へ最適なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
———————————————–

「資産となる家を真剣に考えるセミナー」

・マーケットを知る
・資産性とは何か
・リスクを考える
・減税・補助金
・私達ができること

↓ 詳細はコチラ ↓
http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

———————————————–

買ってはいけない物件を自動でチェック「SelFin」リリースしました前のページ

憧れの一戸建て。リアルに買えるエリアの見つけ方。【後編】次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    2024年2月 フラット35金利のご案内

    2024年2月のフラット35金利は、20年以下が1.14%、21年以上…

  2. 不動産取引ガイド

    進むのか、分譲マンションの耐震化に補助金?!

    埼玉県は分譲マンションの耐震化の計画策定に補助する制度を始めたようです…

  3. 不動産取引ガイド

    相続登記が無料になります!

    最近話題となっている「空地・空き家」問題の解消を目指して、「相続登記の…

  4. 不動産取引ガイド

    値上げが止まらない内装材

    床材や壁紙などの内装材の値上げの波が押し寄せており、建築・インテリア業…

  5. 不動産取引ガイド

    家売るオンナ?!

    7月13日に日本テレビでスタートする個人的には注目のドラマ「家売るオン…

  6. 不動産取引ガイド

    2024年の住宅ローン減税の適用には、省エネ基準が重要となる!

    2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準に適合…

  1. 不動産取引ガイド

    戸建て住宅を内見する際にチェックしたいことTOP3
  2. 不動産取引ガイド

    不動産購入前に確認しましょう!子育て支援が充実しているエリアなのか?!
  3. 不動産取引ガイド

    防災の準備はしていますか?
  4. 不動産取引ガイド

    マンション購入時にプロが見る注意すべきポイント(新築編)
  5. 不動産取引ガイド

    不動産の価格交渉で重要なポイント
PAGE TOP