相続人がいないまま不動産の所有者が亡くなってしまった場合、相続財産は最終的に「国庫に帰属(国のものに)なってしまいます。
なんだかもったいない話ですね。
そこで、亡くなる前に遺言書で「〇〇に譲る」などと書いておけば、国のものにはなりません。
ところが、例えば遺言書をいざ書いておこうと思っても、甥っ子や生前に親切にしていただいた方が遠方などにいる場合、不動産をもらっても困ってしまうのでは?という不安があります。
住まない不動産を譲られた側も、固定資産税や管理費等もかかるし、処分するにもどうしていいかわからない、などの悩みを抱えてしまいます。
そんなケースでは、「遺言執行者」の選任という方法が有効です。
遺言書で、「遺言執行者に不動産を売却させ、売却代金を〇〇(甥っ子など)へ譲る。」と書いておくようにします。
このように書いておけば、不動産所有者が亡くなった後も「遺言執行者」が売却手続きを行うことが可能ですので、甥っ子などへは処分の手間をかけさせずに売却代金だけを譲ることが可能です。
遺言執行者については、とくに資格の制限はありませんので、弁護士や司法書士の他にも、ご親族や身近な方をお選びいただくことも可能です。
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