お金・ローン・税金

既存住宅売買瑕疵(かし)保険と住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

これまで、本サイト「戸建てリノベINFO」では、中古住宅を購入した際の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、色々なテーマでご説明を書いてきました。

中古住宅の場合、マンションの様な耐火建築物の場合は築25年、木造戸建ての様な非耐火構造の場合は20年を超えると、耐震基準適合証明書の発行、または既存住宅売買瑕疵保険の付保をしなければ、住宅ローン控除を含め、各種税制の優遇(以下、住宅ローン控除等)を受けることができなくなってしまう為、とてもトラブルの多いテーマだからです。今回は、「既存住宅売買瑕疵保険の付保」による住宅ローン控除等について、掘下げてみたいと思います。

まず、基本的なところで、住宅ローン控除の要件のどの部分に、築年数や、瑕疵保険について記載されているのかを確認してみましょう。トップの画像をご覧ください。これは、国税庁のホームページ「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)  https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm」の「2 住宅借入金等特別控除の適用要件」の部分を切り取ったもので、ポイントとなる箇所を赤で囲っています。

ひとつめの「イ 建築後使用されたものであること。」というのは、簡単に言えば中古住宅のことを指しています。

次の赤枠の「(イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。」と書かれているところが、木造戸建てなら築20年以下、マンション(その他、鉄筋コンクリート造の戸建て)なら築25年以下の場合はローン控除等が利用できるということを説明しています。

では、それを超える築年数の場合は、その次の赤枠「(ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること」に該当していれば、ローン控除等が利用できるということになります。これに適合していることを示すもののひとつとして、次の赤枠「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの」という部分が、築20年(又は25年)超でも瑕疵保険が付保されていれば、住宅ローン控除等が利用できるということを指しています。

次回以降も、瑕疵保険に焦点をあてて、内見時のチェックポイントや瑕疵保険検査基準等、中古住宅購入時に把握しておくべきところを掘下げていきたいと思います。

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

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