住宅ローン減税や、贈与税の非課税枠の利用などの要件に、建物の「築年数」があります。
原則は「築20年以内」であれば各種減税等が使えますが、マンションなどの「耐火建築物」の場合には、「築25年以内」に要件が緩和されます。
それでは、「耐火建築物」か否かは、どうやって判断するのでしょう。
この判断の基準になるのが、「登記簿謄本」に記載された「構造」という項目です。
登記簿の構造に「石造」、「鉄筋コンクリート造」、「鉄骨造」などと記載されていれば、耐火建築物として、築25年まで各種減税の適用が受けられます。
一方、「木造」となっている場合には、もちろん耐火建築物に当たらないので、築20年以内が各種減税の要件となります。
ここで気を付けていただきたいのが、「軽量鉄骨造」の建物です。
法令上、軽量鉄骨造の建物は「耐火建築物」に含まれません。
そのため、木造と同じ「築20年以内」であることが、各種減税の要件となってしまいます。
建築確認申請をする際には、特に「鉄骨造」と「軽量鉄骨造」の区別をしていないケースもあるため、建築確認申請書に「鉄骨造」と記載されていても、登記簿上は「軽量鉄骨造」となってしまうケースもあります。
耐火建築物か否かの判断の基準は「登記簿の記載」ですので、しっかりと登記簿を確認するようにしましょう。
ただ、木造で築20年を超えている場合や、耐火建築物だけど築25年を超えている物件であっても、「耐震基準適合証明書」の取得や「売買かし保険の加入」などで、築年数要件をクリアできるケースもあります。
築年数の経過している中古物件のご購入を検討される場合には、耐震基準や各種減税に精通したリニュアル仲介のエージェントまでご相談ください。
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