不動産取引の関係法令第3弾、「宅地造成等規制法」についてです。
エリアによっては、平坦地が少なく、建物が建っている土地が傾斜地であるケースもしばしばみられます。
そういった場合に関係してくるのが、「宅地造成工事規制区域」です。
宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等については、都道府県知事は宅地造成等規制法に基づき「宅地造成工事規制区域」に指定することができます。
この「宅地造成工事規制地域」に指定された土地では、土地を削る「切土」や、傾斜を埋める「盛土」などの一定の規模以上の造成工事をする場合、許可を得ることが必要です。
また、気を付けなければならないのが「擁壁」の存在です。
「擁壁」とは、崖などが崩れ落ちることを防ぐために設けられた壁を指します。
「宅地造成工事規制区域」内にある「擁壁」については、強度不足や劣化がある場合、またはそもそも擁壁がない場合などは、改良工事や設置工事の「改善命令」が出されてしまいます。
この命令に従わないと、建物の建築許可が下りない、といった事態も生じます。
擁壁の改良工事や設置工事は、多額の費用がかかるケースも多いので注意が必要です。
一定規模以上の擁壁については、建築確認を取っているか、建築後に検査を受けているか等を確認することも可能です。
購入を検討される土地が「宅地造成工事規制区域」にあり、さらに「擁壁」がある場合には、
劣化がないか、検査はされているか、などをチェックするようにしましょう。
次回は「防火地域」について解説いたします。
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