不動産取引ガイド

実測売買と公簿売買の違い

土地の登記記録にはそれぞれの土地面積が記載されているものの、その面積と実際の面積が異なるために、トラブルへと発展することがあります。

国の機関である法務局で登記された面積なのだから、正しい面積に違いないと思いたいところですが、実際にはさまざまな理由によって「登記面積と実際の面積は違うもの」だと考えておいたほうがよい場合も少なくありません。

今回は、土地の売買における実測売買と公簿売買の違いや注意点についてお話しします。

「実測売買」とは?
実測売買とは、土地の売買価格を平方メートル単価(または坪単価)で定め、契約締結後に実測をした結果に基づいて最終的に売買総額を確定させるやり方です。


実測の方法には、売主が指示した敷地境界のポイントにより測量するもの、隣地所有者立ち会いのもとで境界をお互いに確認しながら測量するもの、前面が公道などの場合に役所の担当者立ち会いのもとで測量するもの(官民査定)などがあります。

通常は実測売買といえば、隣地の立ち会いや官民査定をしたうえで、確定測量図を作成することになります。しかし、官民査定にはかなりの期間がかかるために、買主の承諾のうえでこれを省略する場合も多くあります。

また、測量費用を売主と買主のどちらが負担するのかといった条件も、あらかじめ定めておくことが欠かせません。

「公簿売買」とは?
公簿売買とは、土地の売買価格をあらかじめ総額でいくらと定め、登記記録の面積と実際の面積が異なることが判明しても「売買価格の増減はしない」とするもので、登記簿売買ともいわれます。また、実測はするものの売買代金の清算はしないという場合も公簿売買になります。

公簿売買のとき、通常はその旨が売買契約書の条項に記載されています。

買主が「実測売買」と「公簿売買」の意味をよく理解しないままで契約してしまった場合、後になって「面積が違う」とトラブルになることがあるのです。面積が違うといっても実際の面積のほうが広い場合にトラブルとなることはなく、実際の面積が狭いときに問題となります。

現実には公簿売買による取引が多いのですが、法務局に備え付けられている地積測量図や過去の建築時における現況測量図など、実際の面積をある程度「推定できる何らかの資料(図面)」が存在しない場合には、たとえ費用がかかっても実測を求めた方が賢明です。

もちろん、過去に作成された確定測量図などにより、実際の土地面積が明確になっていれば、公簿売買でも何ら問題はないでしょう。

実測売買なのか公簿売買なのかは、あくまでも売買契約書での取り決め事項となります。たとえ公簿売買のときでも、隣地との境界を忘れずに確認しておきましょう!

以上、バイヤーズエージェント中田でした。

相続時の不動産名義変更について前のページ

一建築物一敷地の原則とは…次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 立地適正化計画をご存知ですか?
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    借地権が持つ財産価値とは

    先日お客様とのご相談の際に、借地は価値がないと思っていた、という発言が…

  2. 不動産取引ガイド

    不動産の「マイナンバー」

    マイナンバー法が施行され、個人にはそれぞれマイナンバーが付番されていま…

  3. 不動産取引ガイド

    住宅ローン減税にまつわる気の毒な話

    今年も確定申告の時期を迎え、住宅ローン減税についての問い合わせが増えて…

  4. 不動産取引ガイド

    1年でもっとも住宅購入がしやすいタイミングをご存知ですか?住宅購入時の注意点とは?!

    先週末の12月5日(土)にて「家を買うなら知っておきたい情報セミナーi…

  5. 不動産取引ガイド

    「新耐震なら大丈夫」を過信してはいけません

    中古物件を検討する場合に築年数が気になると思います。築年数は「劣化…

  1. 不動産取引ガイド

    「地震被害に必ず遭遇する」という前提
  2. 不動産取引ガイド

    次は東京オリンピック!
  3. 不動産取引ガイド

    地震リスクを少なくする家の買い方 土地(エリア)と建物性能は分けて判断する
  4. 不動産取引ガイド

    「空き家」になったら、なるべく早く売却or賃貸?!
  5. お金・ローン・税金

    住宅ローンを組む際に注意すべきポイント
PAGE TOP