不動産取引ガイド

実測売買と公簿売買の違い

土地の登記記録にはそれぞれの土地面積が記載されているものの、その面積と実際の面積が異なるために、トラブルへと発展することがあります。

国の機関である法務局で登記された面積なのだから、正しい面積に違いないと思いたいところですが、実際にはさまざまな理由によって「登記面積と実際の面積は違うもの」だと考えておいたほうがよい場合も少なくありません。

今回は、土地の売買における実測売買と公簿売買の違いや注意点についてお話しします。

「実測売買」とは?
実測売買とは、土地の売買価格を平方メートル単価(または坪単価)で定め、契約締結後に実測をした結果に基づいて最終的に売買総額を確定させるやり方です。


実測の方法には、売主が指示した敷地境界のポイントにより測量するもの、隣地所有者立ち会いのもとで境界をお互いに確認しながら測量するもの、前面が公道などの場合に役所の担当者立ち会いのもとで測量するもの(官民査定)などがあります。

通常は実測売買といえば、隣地の立ち会いや官民査定をしたうえで、確定測量図を作成することになります。しかし、官民査定にはかなりの期間がかかるために、買主の承諾のうえでこれを省略する場合も多くあります。

また、測量費用を売主と買主のどちらが負担するのかといった条件も、あらかじめ定めておくことが欠かせません。

「公簿売買」とは?
公簿売買とは、土地の売買価格をあらかじめ総額でいくらと定め、登記記録の面積と実際の面積が異なることが判明しても「売買価格の増減はしない」とするもので、登記簿売買ともいわれます。また、実測はするものの売買代金の清算はしないという場合も公簿売買になります。

公簿売買のとき、通常はその旨が売買契約書の条項に記載されています。

買主が「実測売買」と「公簿売買」の意味をよく理解しないままで契約してしまった場合、後になって「面積が違う」とトラブルになることがあるのです。面積が違うといっても実際の面積のほうが広い場合にトラブルとなることはなく、実際の面積が狭いときに問題となります。

現実には公簿売買による取引が多いのですが、法務局に備え付けられている地積測量図や過去の建築時における現況測量図など、実際の面積をある程度「推定できる何らかの資料(図面)」が存在しない場合には、たとえ費用がかかっても実測を求めた方が賢明です。

もちろん、過去に作成された確定測量図などにより、実際の土地面積が明確になっていれば、公簿売買でも何ら問題はないでしょう。

実測売買なのか公簿売買なのかは、あくまでも売買契約書での取り決め事項となります。たとえ公簿売買のときでも、隣地との境界を忘れずに確認しておきましょう!

以上、バイヤーズエージェント中田でした。

相続時の不動産名義変更について前のページ

一建築物一敷地の原則とは…次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 買ってはいけない物件を自分でチェック

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    2020 年11月度の不動産相場

    公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2020…

  2. 不動産取引ガイド

    土地を購入して、家を建てる場合の注意点(税金面)

    家を建てる目的で土地を購入する際に、その土地が「更地」である場合は、固…

  3. 不動産取引ガイド

    年末年始は耐震をテーマに実家のこれからの話をしましょう

    年末年始で実家に帰省する人も多いと思います。お正月は家族が集まる貴重な…

  4. 不動産取引ガイド

    もう少しリアルに人口減少問題を考えてみる

    国立社会保障・人口問題研究所 所長の森田朗氏の記事が面白かったのでご紹…

  5. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税6】所有権移転後に耐震基準適合証明書を発行する方法

    戸建ての詳細に入る前に、所有権移転後に耐震基準適合証明書を発行する方…

  6. 不動産取引ガイド

    不動産の持分はどこへ?

    相続にまつわる、気を付けたい事例のご紹介です。Aさんは、お父様…

  1. 不動産取引ガイド

    海外赴任者 帰任に備えた日本の家探し 10 【事前準備~売買契約締結 編 8/9…
  2. 不動産取引ガイド

    火災保険と地震保険の選び方ってご存知ですか?
  3. 不動産取引ガイド

    お住まいの「誕生日」はいつでしょうか? ~建物の新築年月日の調べ方~
  4. 不動産取引ガイド

    中古+リノベを狙うなら2000年5月以前がお勧めです
  5. 不動産取引ガイド

    オンラインセミナーへご参加ください
PAGE TOP