今後の資産価値を左右する「居住誘導区域」とは?
平成28年2月15日、多くの人は関心がないであろう、でも今後の住宅資産を考える上で非常に重要な出来事がありました。
大阪府箕面市で全国初となる立地適正化計画が策定されたのです。
立地適正化計画とは、 「都市再生特別措置法」の一部改正(平成26年8月施行)により市町村が策定できることになった計画で、地方部においてはコンパクトシティ化を促して、人口密度を維持し、市街地の空洞化を防止する一方、都市部や大都市近郊においても、人口が減少する地区や高齢化が進む地区への対応が必要なことから、生活サービス機能を計画的に配置していくことを目指すものです。
立地適正化計画では緩やかに住民の居住エリアを誘導する「居住誘導区域」や商業施設などを誘導する「都市機能誘導区域」が設定されます。
「居住誘導区域外」で一定規模以上の住宅開発を行う場合、役所への届出が必要となり、当然のことながら「居住誘導区域外」の住宅は今後資産価値を大きく棄損する恐れがあります。
立地適正化計画は宅建業法で説明が義務づけられる重要事項ではないので、住宅を購入する際には、検討エリアの都市計画をよく調べる必要があります。
立地適正化計画は平成27年12月末時点で220団体が取り組みを始めています。
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_fr_000051.html
これから家を買う方はもちろん、すでに家を持っている方にも影響する重要な制度ですので、地域の自治体の都市計画を注意深く確認したいところです。
リニュアル仲介の稲瀬でした。
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