一般的に「不動産は共有するな」と言われています。
処分や管理が複雑になるためです。
ただし、意図せずに不動産が共有化してしまうケースがあります。
それが相続です。
相続が発生すると、不動産は自動的に相続人の共有状態となります。
これを誰かひとりの名義にするためには、遺産分割協議をしなければなりません。
相続人が母と子だけ、という場合には問題となるケースは多くありません。
それでも、お子様が海外勤務で手続きが進まないといったケースや、お母様が認知症を患ってしまい手続きが進まないといったケースもあります。
他方、お子様がいないご家庭で相続が発生すると大変です。
お子様のいない方について相続が発生した場合、その相続権はたいてい配偶者と兄弟へと相続されます。
さらに、その兄弟が死亡していた場合には、その子供が相続人となります。
亡くなった旦那さんの相続手続きをするために、甥っ子と遺産分割協議をしないといけないといった事態が発生します。
甥っ子さんが小さいころは顔を合わす機会があっても、大きくなってからは久しく顔を見ていないというケースも多いのではないでしょうか。
そうなると、何十年ぶりの甥っ子への連絡が「遺産分割協議書にハンコを押して、印鑑証明を送ってくれ」ということになります。
連絡する方も気が進まないかと思いますが、連絡をもらう側も気持ちがいいものではありません。
話がこじれてしまうケースでは、ハンコ代の請求があったり、最悪の場合には裁判も、といった話もなくはありません。
不動産を所有している方は、「うちは大丈夫だろう」は禁物です。
残される家族のために、少しでも負担を減らすよう準備をしておきましょう。