前回(https://smile.re-agent.info/blog/?p=3682)に引き続き、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税( https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm )」の特例ついて掘り下げていきたいと思います。
今回のテーマは、特例の適用要件の一つである「マンションの様な耐火建築物の場合は築25年以内、木造戸建ての様な非耐火構造の場合は20年以下」という築後経過年数要件にあてはまらなかった場合の解決策をご説明いたします。
まず、非耐火構造(※)の中古戸建物件の場合からご説明致します。
非耐火構造の場合は築20年を超える場合には、贈与税の非課税を始め、住宅ローン控除、登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減(旧耐震基準の場合)、相続時精算課税制度といった、多くの制度の利用ができません。
但し、これには特例が用意されており、「耐震基準適合証明書」の取得か、「既存住宅売買瑕疵保険」の付保をすることで、築後経過年数が20年を超えていても制度が利用できるようになります。
※木造在来(軸組)、2×4、軽量鉄骨造、鉄骨造、プレファブ工法、木質パネル工法等、鉄筋コンクリート造以外の構造は、だいたい非耐火構造と考えて差し支えないかと思います。
≪詳しくはこちらをご覧ください。≫
http://www.rchukai.jp/contents/contents_f_tekigou_index.htm
≪ハウスメーカーが建築した物件の場合はこちらをご覧ください≫
https://smile.re-agent.info/blog/?p=582
つづいて、マンションのような耐火構造の物件の場合、築25年を超えると前述の各種制度が利用できなくなってしまいます。では、25年を超えてしまっている物件を戸建ての時と同じように耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険を用いて同じように特例が利用できるかというと、制度上はできることになっていますが、現実的には利用できないことも多くありますので、十分注意が必要です。具体的に言うと、新耐震基準で建築されたマンションであれば、だいたいの場合は利用できるようになりますが、旧耐震基準で建築されたマンションの場合には、あきらめた方が賢明です。その理由については、以下の記事をご覧ください。タイトルや文中に「住宅ローン控除」と書いていますが、贈与税非課税の特例等についても同様とお考え頂いて差支えありません。
旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書≪1/3≫ https://smile.re-agent.info/blog/?p=3636
旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書≪2/3≫ https://smile.re-agent.info/blog/?p=3645
旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書≪3/3≫ https://smile.re-agent.info/blog/?p=3661
このように、中古住宅取得時の税制の特例利用には、思わぬ落とし穴がありますので、事前に税制についても説明してくれる信頼できるプロを味方に付けることをおすすめ致します。
もちろん、私たちリニュアル仲介のエージェントは、しっかりとお伝えし、お客様の実質負担でどの物件が割安かをご判断いただける情報をご提供しております。 以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。
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