今回は、新築建物の建築を建設会社にお願いした場合、いつから依頼者のものになるのか、というお話です。
ポイントは、建築中の建物は誰のものなのか、という点です。
一般的に請負契約には、引渡し日が定められています。
いつまでに請負人は建築を完成させ、注文者に引き渡すか、という規定です。
引渡日から注文者の所有になることは間違いありませんが、それでは建築中の建物は誰のものなのでしょうか。
裁判例では、材料を誰が提供しているかで判断する、となっています。
材料を注文者が提供していれば注文者の所有物という判断になり、請負会社が材料を提供していれば請負会社の所有物という判断になります。
ただ、これは契約に決まりがない場合の原則ですので、契約書の特約で所有者が明示されていれば違った話になってきます。
こういった問題が起こるのは、建築中に請負会社がつぶれてしまった、又は建築中に注文者が亡くなってしまった、などの場合です。
あまりよくあるケースではありませんが、建物の建築を依頼される場合には、こういった話があることにご注意ください。