不動産取引ガイド

古家付き土地物件の解体費用の目安は?!

住宅購入時に「古家付き土地」という物件があります。基本的には土地としての取引になる物件ですが、条件によっては上物を解体しなければならないケースが出てきます。また、相続で空き家となってしまった実家の処分を考えたり、古い自宅を建て替えようとする時に、そもそも「解体の費用はいくらぐらい掛かるのか?!」と調べられると思います。今回はそのような解体の目安について解説したいと思います。

まず初めに解体費用を決める要素は、主に次の3点がポイントになるようです。

「建物の構造(木造、RC等)」、「坪数(大きさ)」、「エリア(都道府県・市区町村)」

例えば、「木造2階建ての約30坪の住宅」という一見同じような家でも、エリアによっては解体費用が約1.5倍の違いが出てくるようです。

費用の大きな違いは隣接する物件の有無、庭木の有無、様々な項目によって異なるようです。

解体費用は出来るだけ抑えたいと思われる方はぜひ、下記の<解体費用を抑えるポイント>をご覧ください。

<解体費用を抑えるポイント>

「相場」、「業者選び」、「節約ポイント」の3点です。

まず押さえておきたい事として、「自宅の解体費用は壊す費用以外にもかかる費用がある」という事です。自宅の解体費用は、単に「壊すための費用」と「壊した廃材の処分の費用」だけではありません。 以下のようなものが加算されて最終の解体費用が出てきます。

・足場養生費用(状況によります)

・地下ブロック撤去

・道路面ブロック撤去

・樹木撤去処分

・門扉/カーポートゲート撤去

・重機回送費 etc.

「解体費用は坪いくらですか?!」と考えがちですが、「その家の状況に応じて、費用は一軒一軒異なる」ということを覚えておかないと正確な解体費用は出てきませんので注意が必要なようです。

また、実際に掛かる解体費用は「木造住宅」、「店舗」、「アパート」を比較した場合、例えば店舗は間仕切りの壁が少なく、条件によっては安くなる場合があるようです。また、アパートは店舗とは違い、間仕切りが多く、水廻りやガス設備の関係で解体費用が高くなる場合が多いようです。いずれにせよ、現場を見てもらって解体費用の見積もりを出してもらう事が重要なようです。

また解体費用を出してもらう際の最重要ポイントは業者選びのようです。ついつい解体費用が安いところに依頼をしてしまいがちですが、売却をする際は別として、これから住もうと思っている自宅の解体で業者が近隣の方とトラブルを起こしてしまっては問題です。きちんとした業者であることは直接会って判断したいと事です。ちなみに下記に3つポイントをまとめてみました。

・実際に現場で立ち会って見積もってもらうこと。

・見積書はかならず「書面」でもらうこと。

・複数社から見積もりを取って比較すること。

最後に解体費用を節約する方法として、「値引き交渉」を試みるという事が考えられます。勿論、大人同士のやり取りですし、「複数の会社から見積もりを取っている場合」は多少見積もりの仕方に違いがあると思います。その際、単刀直入に見積もった業者の方に交渉してみるも解体費用を節約するポイントです。

いずれにせよ、住宅購入時に「古家付き土地物件」を検討される際には今回の解体費用の目安を参考にしていただければ幸いです。

法人営業部 犬木 裕

贈与しても不動産取得税がかかる?前のページ

IOTチャレンジ!次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    マンションの管理状況を確認するためのチェックポイント

    マンションの購入を検討されている方は、室内は勿論ですが共用部分も含めて…

  2. 不動産取引ガイド

    住宅設備の日々進化を続けているのはご存知でしょうか!

    キッチンは以前あまり目につくところには配置されていませんでした。現…

  3. 不動産取引ガイド

    フラット適合証明書の残念な事例

    適合証明技術者のための住宅レーダーというお知らせがあります。フラット適…

  4. 不動産取引ガイド

    軽量鉄骨の家とは?

    最近、問合せで軽量鉄骨の耐震基準適合証明書が取れるのかのご質問が増えて…

  5. お金・ローン・税金

    住宅ローン控除と耐震基準適合証明書

    3月16日は、今年の確定申告の申告期限ですね。 駆け込みの申告も多いと…

  6. 不動産取引ガイド

    家を建てる時の建築確認申請って何の申請かご存知ですか?

    住宅を新築・増改築する場合には、建築主は着工前に建築確認を受けなければ…

  1. 不動産取引ガイド

    赤ちゃんがいるリビング
  2. 不動産取引ガイド

    コンサバトリーとは !?
  3. 不動産取引ガイド

    意外に知らない「住民票」の秘密
  4. 不動産取引ガイド

    老後に移住希望19%、「高齢者を地方へ」は難しく?!
  5. 不動産取引ガイド

    雪崩の速度はご存知ですか?
PAGE TOP