不動産取引ガイド

都市計画税 その根拠と税金の行方は?

早い自治体では4月に、その他の自治体でも5月になると、不動産を所有している方には、「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届くようになります。

この「固定資産税・都市計画税」は不動産を所有している方に課せられる税金です。

ところで、「都市計画税」が具体的にどのような税金なのか、ご存じでしょうか。

都市計画税とは、その税金が支払われることで都市計画事業や土地区画整理事業が行われ、結果的に土地や家屋の利用価値が向上する、という種類の税金です。

その所有者の利益が増大することが認められる受益関係がある、とされています。

また、この税金は、地方税法の第6節によって規定され、上限税率が0.3%と定められています。

具体的な税率については、各市町村が決定しており、0.2%~0.3%などバラつきがあるようです。

都市計画や区画整理事業に充てられる税金ですから、都市計画の存在しないエリアや市街化調整区域にある不動産には課税されていないものもあります。

不動産が存在するだけで課税される固定資産税とは系統がことなる税金になっています。

そしてこの都市計画税についてですが、一部、その税金の意味と使途に批判もあるようです。

本来、都市計画や区画整理事業を行うために徴収した税金のはずですが、市区町村によってはその他の税金と一緒に扱われてしまい、都市計画事業や区画整理事業以外の財源に充てられてしまっている、というケースもあるようです。

理想論からすれば、そのエリアの都市計画、区画整理事業計画を立てたうえで予算を作成し、予算に従って税率を決定する、という流れのはずですが、実際には一律に税率を決定し財源を確保したうえで、その財源を事業に振り当てる(場合によっては使い切るように事業決定をする)といった流れになってしまっているのではないでしょうか。

不動産の価格によっては、都市計画税の負担も大きなものになってしまいます。

その税金が、所有する不動産価値を上昇するものであれば負担に対する納得もできますが、ただ徴収されるだけでは困ります。

最近では、コンパクトシティ構想やスマートシティ構想など、各市区町村の方針や自治体の魅力なども、不動産の資産価値と大きく関係する要因となってきました。

不動産選びをする際に、今住んでいるエリアが住み心地が良いからという理由で近場を選択しがちですが、せっかくの機会ですので、幅広く物件選びをしてみてはいかがでしょうか。

気になるエリア、住んでみたいエリアなどがありましたら、まずはお気軽にエージェントにご相談してみてください。

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