不動産取引ガイド

見落としがちな表示変更登記

販売チラシに記載してある「一部未登記」や「地目:山林」といったワードをご覧になったことはあるでしょうか。

物件選びの際にはあまり気にされる方も多くはないと思いますが、これらのワードは実際に物件購入手続きの段階になると、様々な問題が発生する場合があります。

◆一部未登記

これは、増築などをして、その面積が増えたことを登記していない、という状態を指します。

法律上は、建物の面積が増減した場合には、すぐに登記の面積も変更することが義務付けられています。

ところが、登記の変更をチェックする機関などがないため、たいてい登記されずに放置されてしまうのです。

◆地目:山林

地目とは、登記簿に記載された土地の種類を意味します。

建物が建築された土地は、「宅地」とされます。

ところが、建物建築以前に「山林」だった土地に建物を建てた後、登記の地目を変更せずに放置されることがあります。

こちらに関しても、その変更がされていないことを誰にも指摘されないまま、数十年が経過してしまっている、ということもあります。

これらの変更登記を「表示変更登記」と呼びますが、問題になるのは、この土地や建物を購入する際に融資を利用するケースです。

金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地や建物の現況と、登記簿の記載が一致していることが条件とされます。

そのため、取引をする段階になって、慌てて表示変更登記をすることになるのです。

地目を「山林」から「宅地」に変更することに関しては、あまり大きな問題はありません。

一方で、建物の面積を変更する場合には、改めて図面を作成して増加した面積を計算したり、当時の工事会社との契約書が必要になったりと、色々と面倒なことが発生します。

また、工事から時間が経っていると、必要な書類を紛失しており手続きが進まないなどのケースもあります。

もし販売チラシにこうしたワードを発見した場合には、無事に変更登記が可能なのか、しっかりと確認するようにしましょう。

スマートキー使ってみませんか?前のページ

2020年9月 フラット35金利のご案内次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    お住まいの「誕生日」はいつでしょうか? ~建物の新築年月日の調べ方~

    銀行のローンや住宅ローン減税の利用、火災保険などの判断基準となるのが「…

  2. 不動産取引ガイド

    マンションに豪華な共用施設は必要なのか?

    新築マンションの新聞折り込みなどに「豪華な共用施設でお客様をお出迎え」…

  3. 不動産取引ガイド

    山の手大地の凸凹を作ってきた川とその水源

    東京の都心を歩いていても、地形に凸凹があります。地形とは、簡単に言…

  4. 不動産取引ガイド

    「住宅ローンと団体生命信用保険:お金の守り方を考える」

    住宅ローンを利用してマイホームを手に入れる際に、必ず考慮すべき保険が「…

  5. 不動産取引ガイド

    瑕疵(かし)保険とは?

    瑕疵(かし)保険をご存じでしょうか。瑕疵保険の正式名称は「瑕疵担保…

  6. 不動産取引ガイド

    令和5年度住宅取得者向け住宅ローン減税申告ガイド

    令和5年度に住宅を取得されたお客様への住宅ローン減税申告に関するご案内…

  1. 不動産取引ガイド

    照明器具の用途と種類について
  2. お金・ローン・税金

    産休・育休中でもフラット35が利用できる!
  3. 不動産取引ガイド

    畳が6枚ある和室は6畳分の広さがあると思っていませんか?
  4. 不動産取引ガイド

    どの面積が正しいの?~マンションの床面積~
  5. お金・ローン・税金

    住宅ローンの事前審査は何故大切なのか?
PAGE TOP