不動産取引ガイド

見落としがちな表示変更登記

販売チラシに記載してある「一部未登記」や「地目:山林」といったワードをご覧になったことはあるでしょうか。

物件選びの際にはあまり気にされる方も多くはないと思いますが、これらのワードは実際に物件購入手続きの段階になると、様々な問題が発生する場合があります。

◆一部未登記

これは、増築などをして、その面積が増えたことを登記していない、という状態を指します。

法律上は、建物の面積が増減した場合には、すぐに登記の面積も変更することが義務付けられています。

ところが、登記の変更をチェックする機関などがないため、たいてい登記されずに放置されてしまうのです。

◆地目:山林

地目とは、登記簿に記載された土地の種類を意味します。

建物が建築された土地は、「宅地」とされます。

ところが、建物建築以前に「山林」だった土地に建物を建てた後、登記の地目を変更せずに放置されることがあります。

こちらに関しても、その変更がされていないことを誰にも指摘されないまま、数十年が経過してしまっている、ということもあります。

これらの変更登記を「表示変更登記」と呼びますが、問題になるのは、この土地や建物を購入する際に融資を利用するケースです。

金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地や建物の現況と、登記簿の記載が一致していることが条件とされます。

そのため、取引をする段階になって、慌てて表示変更登記をすることになるのです。

地目を「山林」から「宅地」に変更することに関しては、あまり大きな問題はありません。

一方で、建物の面積を変更する場合には、改めて図面を作成して増加した面積を計算したり、当時の工事会社との契約書が必要になったりと、色々と面倒なことが発生します。

また、工事から時間が経っていると、必要な書類を紛失しており手続きが進まないなどのケースもあります。

もし販売チラシにこうしたワードを発見した場合には、無事に変更登記が可能なのか、しっかりと確認するようにしましょう。

スマートキー使ってみませんか?前のページ

2020年9月 フラット35金利のご案内次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    「建築確認申請」って知っていますか?

    住宅を新築・増改築する場合には、着工前に建築確認を受けなければなりませ…

  2. 不動産取引ガイド

    自宅は夢のマイホームではなく、「運用資産」と考えるべき

    最近お客様に案内する際には、「自宅といえども、売却することを考慮した方…

  3. 不動産取引ガイド

    権利証をなくしてしまったら!?

    土地やお住まい等の不動産を取得すると「権利証」というものをもらうことが…

  4. 不動産取引ガイド

    家を買うなめに知っておくべき「下水道システム」の違い

    住宅購入は人生の大きな決断の一つです。立地、間取り、価格など、多くの要…

  5. 不動産取引ガイド

    長周期地震動とは

    3月16日午後11時34分ごろと同36分ごろ、宮城、福島の両県で震度6…

  6. 不動産取引ガイド

    ローン事前審査では、既存の借入を正確に記入しておきましょう

    住宅購入を検討し始めた方で、住宅ローンを利用して家の購入する方は、「自…

  1. 不動産取引ガイド

    住宅ペアローンを組まれる方へ 団信拡充で本人・配偶者の両方の債務免除?!
  2. お金・ローン・税金

    フラット35がお勧めな理由
  3. お金・ローン・税金

    火災保険。10年超の契約引受が停止になってしまします。
  4. 欠陥・トラブル

    相続手続きはいつまでに?
  5. お金・ローン・税金

    引越し後に、数十万円の『税金の請求』が・・!?
PAGE TOP