不動産取引ガイド

見落としがちな表示変更登記

販売チラシに記載してある「一部未登記」や「地目:山林」といったワードをご覧になったことはあるでしょうか。

物件選びの際にはあまり気にされる方も多くはないと思いますが、これらのワードは実際に物件購入手続きの段階になると、様々な問題が発生する場合があります。

◆一部未登記

これは、増築などをして、その面積が増えたことを登記していない、という状態を指します。

法律上は、建物の面積が増減した場合には、すぐに登記の面積も変更することが義務付けられています。

ところが、登記の変更をチェックする機関などがないため、たいてい登記されずに放置されてしまうのです。

◆地目:山林

地目とは、登記簿に記載された土地の種類を意味します。

建物が建築された土地は、「宅地」とされます。

ところが、建物建築以前に「山林」だった土地に建物を建てた後、登記の地目を変更せずに放置されることがあります。

こちらに関しても、その変更がされていないことを誰にも指摘されないまま、数十年が経過してしまっている、ということもあります。

これらの変更登記を「表示変更登記」と呼びますが、問題になるのは、この土地や建物を購入する際に融資を利用するケースです。

金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地や建物の現況と、登記簿の記載が一致していることが条件とされます。

そのため、取引をする段階になって、慌てて表示変更登記をすることになるのです。

地目を「山林」から「宅地」に変更することに関しては、あまり大きな問題はありません。

一方で、建物の面積を変更する場合には、改めて図面を作成して増加した面積を計算したり、当時の工事会社との契約書が必要になったりと、色々と面倒なことが発生します。

また、工事から時間が経っていると、必要な書類を紛失しており手続きが進まないなどのケースもあります。

もし販売チラシにこうしたワードを発見した場合には、無事に変更登記が可能なのか、しっかりと確認するようにしましょう。

スマートキー使ってみませんか?前のページ

2020年9月 フラット35金利のご案内次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 立地適正化計画をご存知ですか?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    不動産を「差押え」られてしまったら?

    今回は不動産にまつわる、聞いたことあるけどよく知らない用語の解説です。…

  2. リニュアル仲介通信

    平成26年11月 中古戸建てで必要な耐震基準適合証明書とは?

    証明書発行には耐震診断が必要で、多くの場合は改修工事を伴います。…

  3. 不動産取引ガイド

    令和時代の住宅購入 どの家を買うかではなくどこに家を買うか

    多くの方が家を買おうと思い立った時にポータルサイトなどで物件広告を見始…

  4. 不動産取引ガイド

    ご自宅のキッチン、使い勝手はいかがですか?

    最近では男性の方もお料理をされる事が多いですが、やはりまだ女性のスペー…

  5. 不動産取引ガイド

    2022年火災保険料の改定と補償の見直し

    改定により2022年の火災保険料は10%程度の引き上げが見込まれる…

  6. 不動産取引ガイド

    中古戸建てを購入する際には「境界標」の事前確認を忘れずに!

    コロナ禍で非接触や開放感を理由に戸建て住宅が人気のようです。併せて…

  1. 不動産取引ガイド

    住宅購入の失敗は不適切な予算設定が原因
  2. 不動産取引ガイド

    マンション購入を検討されている方へ マンションの建て替えはし易くなる・・・?!
  3. 不動産取引ガイド

    隣地は借金してでも買え、は本当か?
  4. 不動産取引ガイド

    マイホームを探すHINT!
  5. 不動産取引ガイド

    家庭用蓄電池の話
PAGE TOP