不動産取引ガイド

見落としがちな表示変更登記

販売チラシに記載してある「一部未登記」や「地目:山林」といったワードをご覧になったことはあるでしょうか。

物件選びの際にはあまり気にされる方も多くはないと思いますが、これらのワードは実際に物件購入手続きの段階になると、様々な問題が発生する場合があります。

◆一部未登記

これは、増築などをして、その面積が増えたことを登記していない、という状態を指します。

法律上は、建物の面積が増減した場合には、すぐに登記の面積も変更することが義務付けられています。

ところが、登記の変更をチェックする機関などがないため、たいてい登記されずに放置されてしまうのです。

◆地目:山林

地目とは、登記簿に記載された土地の種類を意味します。

建物が建築された土地は、「宅地」とされます。

ところが、建物建築以前に「山林」だった土地に建物を建てた後、登記の地目を変更せずに放置されることがあります。

こちらに関しても、その変更がされていないことを誰にも指摘されないまま、数十年が経過してしまっている、ということもあります。

これらの変更登記を「表示変更登記」と呼びますが、問題になるのは、この土地や建物を購入する際に融資を利用するケースです。

金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地や建物の現況と、登記簿の記載が一致していることが条件とされます。

そのため、取引をする段階になって、慌てて表示変更登記をすることになるのです。

地目を「山林」から「宅地」に変更することに関しては、あまり大きな問題はありません。

一方で、建物の面積を変更する場合には、改めて図面を作成して増加した面積を計算したり、当時の工事会社との契約書が必要になったりと、色々と面倒なことが発生します。

また、工事から時間が経っていると、必要な書類を紛失しており手続きが進まないなどのケースもあります。

もし販売チラシにこうしたワードを発見した場合には、無事に変更登記が可能なのか、しっかりと確認するようにしましょう。

スマートキー使ってみませんか?前のページ

2020年9月 フラット35金利のご案内次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    土地の種類に要注意

    購入する土地の種類について注意が必要なケースがあります。登記さ…

  2. 不動産取引ガイド

    中古戸建てを購入する際のリフォームの優先順位

    中古住宅を購入される方の多くがリフォームを検討されています。クロス…

  3. 不動産取引ガイド

    家を購入する前に最低限準備しておくこと

    リニュアル仲介本部エージェントの中田です。2021年になり、不動産…

  4. 不動産取引ガイド

    不動産の4つの価格 その4 「実勢価格」

    前回は、不動産の4つの価格のうち、「路線価」についてお話ししました。…

  5. かし保険

    【瑕疵保険⑥】売主が個人の場合 後編

    既存住宅売買瑕疵保険シリーズ6回目です。今回も個人間売買(売主が個人…

  1. 不動産取引ガイド

    マンションの建て替え
  2. 不動産取引ガイド

    「増築未登記」物件は買っても良いのか?
  3. 不動産取引ガイド

    あなたは財政破綻が懸念される街に家を買いますか?
  4. 不動産取引ガイド

    人生100年時代、ウィズコロナで住まい選びも変化する?!
  5. 不動産取引ガイド

    あなたの町の水道危険度が!?
PAGE TOP