今後、不動産の相続登記が義務化される方針がほぼ決定してきました。
先日発表された法制審議会からの答申によるものです。
「相続により不動産の取得を知ってから3年以内に登記すべき」といった規定になりそうです。
また、これを怠った場合の罰則も規定されます。
その他、住所変更や氏名変更についても、併せて登記義務が規定されそうです。
相続登記を放置されることの問題点
これまでは、相続登記に申請義務はありませんでした。
そのため、売却する予定もなく代々住み続けている自宅や、資産価値のない土地、山林については、登記がされずに放置されることが多かったのです。
しかし、登記が放置された不動産について、昨今は、「空き家、所有者不明土地」として注目されることになってしまいました。
「所有者が分からず許可が取れないため公共工事が進まない」といったケースや、「隣地建物が倒壊しそうで危険だが、所有者不明で解体してもらえない」といったケースが問題になっています。
このような背景から、登記を義務化しよう、という動きになったのです。
登記をしなかった場合の罰金は?
今回の法改正では、単に登記を義務化するにとどまらず、その実効性を確保するため罰金が設けられることになりそうです。
不動産の価値がなかったとしても、きちんと名義の書換えをしなければならないことになりそうです。
具体的にその金額は「最大10万円」という案が出ています。
これまで以上に重要になる「資産価値」という観点
このような罰金制度が設けられると、これまで以上に不動産の「資産価値」という側面が重要になってくると思います。
今でも不動産を「負動産」や「腐動産」などと表記して、固定資産税や管理費の負担などで所有しているだけでマイナスとなってしまう危険性が取り沙汰されていますが、ここにさらに「相続未登記による罰金」というマイナスポイントが追加されてしまうことになります。
不要になった不動産が「売却」や「賃貸」などで資金化できれば問題ありませんが、取り得る手段もなく、ただ負債だけを生み続ける不動産となってしまうことは、これまで以上に注意しなければなりません。
今回の法改正により、「不動産を放棄する」という制度の創設も検討されていますが、その場合にも「10年分の管理費を支払うこと」といった条件が設けられそうです。
不動産は、簡単に捨てることができない、という点は、引き続きご留意ください。
お住まいの購入は、ご自身の生活環境を購入するだけでなく、後世に引き継ぐ資産の取得でもある、という点にもぜひご配慮いただければと思います。