お金・ローン・税金

3,000万円控除とは?

不動産を売却する際には、売却して得られた利益額に応じて税金がかかります。
扱う金額が大きいことから、かかる税金も多額になります。
そのため、利用できる控除についてしっかりと理解し、節税対策を行うことが重要です。

譲渡所得課税で使える特例・控除

居住用財産(マイホーム)を売却したときの譲渡所得には所有期間に応じた税率で所得税などが課せられます。ただし、一定の要件を満たせば、譲渡所得課税の特例により、特別控除額を譲渡所得から差し引くことができたり、課税そのものが繰り延べされたりします。

例えばマイホームを買い替えたときに、元の住宅の売却価格よりも高い価格の住宅に買い替えると、譲渡所得への課税が次回の売却時まで繰り延べられるのが「居住用財産の買換え特例」です。
なかでも多くのケースで利用されているのが、「3000万円特別控除」です!

これは居住用財産(マイホーム)を譲渡して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例のことです。
居住用財産の所有期間を問わず適用できます。譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その金額までの控除となり、税額は0になります。譲渡益が3,000万円を超える場合には、超える金額に対して、短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率を適用することになります。

なお、この特例は前年、前々年に『3,000万円控除』や『居住用財産の買換え特例』、居住用財産の買換えの場合の『譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例』、『特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例』を受けていないことが適用の前提条件になります。3,000万円控除は3年に一度しか適用できない仕組みです。
ただし、10年超所有の居住用不動産に対する軽減税率は、重複して適用が可能です。

3000万円特別控除の要件

3000万円特別控除を利用したときの税額の計算式は以下のようになります。
税額=(譲渡所得−3000万円)×税率
つまり譲渡所得が3000万円以下であれば税金がかからないというものです。
この3000万円特別控除を利用するための要件は以下のとおりです。

3000万円特別控除を利用するための要件

・住んでいる自宅を売却するか、住まなくなった日から3年目の年末までに自宅だった住宅を売却すること
・家屋を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内にその敷地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること。かつ、売買契約を締結した日までその敷地を貸駐車場などに利用していないこと
・売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、または買換え特例や譲渡損失の繰越控除を利用していないこと
・売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること
・売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

要件の中でポイントになるのは、「売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除を利用していないこと」という点です。
つまりこの控除は一度利用したら2年以上経たないと再び利用できないという点に注意しておきましょう!

不動産もソーシャル・ディスタンス前のページ

不動産購入前の準備として、インフレに備える家計の見直し!次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    安心の住宅購入の為には建物状況調査(インスペクション) は必要なのか?!

    先日、既存住宅状況調査技術者講習会の合否発表が出ました。80点…

  2. マンション

    入居者・購入者に負担転嫁?!管理組合向けのマンション保険料の引き上げが続いています。

    損害保険各社はマンション管理組合が共用部分の損害に備えて加入する保険の…

  3. マンション

    旭化成建材杭打ち問題に学ぶ家探し

    旭化成建材社が杭基礎施工したマンションの問題が世間を賑わせています。…

  4. 不動産取引ガイド

    『明治前期の東京は・・・どんな町だったか』

    過去の地図からその土地の歴史を紐解いていくと面白いことが分かります。…

  5. 不動産取引ガイド

    隣地との関係にご注意を…!相隣関係の規定について。

    民法の相隣関係の規定は、近隣同士の権利調整などのため、土地や建物の所有…

  6. 不動産取引ガイド

    東京圏の地価の変動が分かる衝撃のアニメーション

    3月18日に国土交通省が2015年1月1日時点の公示地価を発表しました…

  1. マンション

    収入の範囲で買うことができる物件選択ではなく、 資産価値が目減りしにくい物件を理…
  2. 不動産取引ガイド

    再建築不可である土地の解決策
  3. 不動産取引ガイド

    コロナ禍での「新しい生活様式」
  4. 不動産取引ガイド

    不動産購入の失敗事例3選!
  5. 不動産取引ガイド

    不動産売却の前に知っておくべき諸費用について
PAGE TOP