不動産取引ガイド

売買契約書の疑問点

不動産購入時に行う『売買契約』ですが、普段目にすることが無いので記載されている内容についても何がなんだかわからない事も多いかと思います。
内容も勿論ですが、これってどういう意味?と思う点として挙げられる内容について今回はお話したいと思います。
まず第一に疑問に感じる点が「地番」と「住所」の違いではないでしょうか。

例えば、住所が「東京都中央区日本橋一丁目●番●号」となっている物件を購入した場合でも、不動産売買契約の書類上は「東京都中央区日本橋一丁目▲▲▲番地▲」となっていたりします。
この違いは何でしょうか。

【昭和37年に導入された住居表示制度】

「地番」とは、それぞれの土地に付番された登記上の番号です。
以前はこの地番がそのまま住所地として利用されていました。

しかし、地番は土地の分筆や合筆により、そもそもその番号が無くなったり、新しく枝番が振られたりと、土地の利用履歴に応じて変化していってしまいます。

そのため、実際の所在と地番の順番に混乱が生じていました。
そこで創設された制度が住居表示制度です。

住居表示実施地区では、地番に関わらず、その土地の所在順に従って住所番号を付番しています。

【住居表示と地番の見分け方】

住居表示が実施されているエリアかそうでないかは、簡単に見分けることができます。
そのポイントが「番地」と「号」の表記です。
住居表示が実施されているエリアの住所は「■■一丁目2番3号」という表記になります。

住居表示を実施する際には、それぞれのブロックに「街区(●番)」を設定し、その後それぞれの建物に対して「基礎番号(●号)」を設定する方法になります。

一方で、住居表示が実施されていないエリアでは「■■一丁目2番地3」という表記なっています。

また、地番の場合には、「345番地」のように、数字自体が大きくなっていることも多いです。
それ以外でも、各市区町村のホームページでは、住居表示実施エリアを公開していたりします。

【住居表示のメリットとデメリット】

住居表示が実施されていれば、住所が整理され、わかり易いというメリットがあります。
郵便物の混乱や、緊急車両の到着がスムーズになるといったことにつながります。

一方でデメリットとしては、機械的に付番されてしまうため、並びの2軒の建物が同じ住所になってしまう、といったケースもあります。

お住まい探しをする際に、そこまで気にすることではないと思いますが、不動産の売買契約の際には、事前にこうした情報をお持ちでいるとご理解がスムーズになるかと思います。

その他でも売買契約書に記載されている項目で分からないものも多いと思いますので、ご不明な点については都度エージェントにお聞きください。
曖昧にして後に知らなかったとならないよう、細かい点も確認して契約を進めていただけたらと思います。

知らないと損 不動産取得税のかかるタイミングと対策前のページ

2024年9月 フラット35金利のご案内次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    自分たちの「価値」も家選びの軸にしよう!

    家探しを始めたら、物件情報をばかりに目が行きます。「とにかく家を購…

  2. 不動産取引ガイド

    自宅の建替えと法規!?

    建て替えができない土地がある事をご存知ですか。親が所有している…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産総合データベース 横浜市で試行運用開始

    おはようございます。法人営業部の犬木です。2日前に「不動産総合データベ…

  4. 不動産取引ガイド

    2022年6月度の不動産相場

    ■成約㎡単価の前年同月比(2022年6月)成約㎡単価はすべて地域が…

  5. 不動産取引ガイド

    ご自宅の処分について 相続手続きには様々な照会制度がある?!

    相続で遺族などが直面する煩雑な手続きの効率化が進みそうです。2024年…

  1. 不動産取引ガイド

    税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?2
  2. 契約関係

    “旗竿地物件”の見るべきポイント!
  3. 不動産取引ガイド

    「新耐震なら大丈夫」を過信してはいけません
  4. 不動産取引ガイド

    時間ない中で 効率よくお住まい探しをしていく方法。
  5. 不動産取引ガイド

    どのような戸建て住宅で雨水の浸入が多いかご存知ですか?
PAGE TOP