かし保険

中古物件の“法令違反あるある”(戸建住宅)

真面目で勤勉な日本人。確かにそうかもしれません。
でも家に関しては違います。市中に売りに出ている中古物件には法令違反のものが沢山あります。
恐らく消費者の皆さんが考えている以上にあります。
今回は、よくあるイレギュラーである、「建ぺい率・容積率オーバー」の“あるある”をまとめてみました。

≪建ぺい率・容積率オーバー あるある≫

◎地下車庫の容積率緩和措置を受けていると思われるが、検査済証が無い為確証がない。

◎建築確認申請の図面、工事完了後の検査時点では「吹き抜け」だったが、その後、二階の床(=1階に天井も貼って)を貼って居室としている。

◎上記同様、完了検査までは小屋裏収納(天井高1.4m)だったが、その後、小屋裏収納の天井を外して居室として使用している。

◎上記同様、完了検査まではインナーガレージだったが、その後、壁や床を貼って居室として使用している。

◎所有者が容積率のことを知らず、また施工業者からの注意喚起もなく増築をしてしまい、容積率が超過してしまった。

建ぺい率・容積率オーバーの物件は住宅ローンがつきません。
現金で買うことが前提となってしまうので買い手が限られることになり(=需要が少ない)、通常の物件相場よりも安い値段で市場にでることになります。
もともと現金購入前提で建替えるつもりがないとしても“安く買えて良かった”と思うのは早計です。
なぜなら、わざわざ建ぺい率・容積率をオーバーして作っているのには理由があることが多いからです。
例えば、その地域の容積率が80%で、自分が持っている土地の面積が80㎡だとします。遵法して建てると延床面積64㎡になってしまいます。
これだと、家族で住むには狭いので、前述のような方法で住空間を増やす訳です。
将来ご自身が売却を考えた時には、その建物は築50年になっているかもしれません。
それを購入する買い手は恐らく、“建替えると64㎡かぁ。折角戸建てなのに狭すぎるなぁ…”と敬遠され、買い手が限られることとなり、資産価値を大幅に下げることにもつながりかねません。

折角お住まいを選ぶのであれば、将来においても流動性の高い、ちゃんとした物件を選択するようにしましょう。

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

住宅購入時に気になる、検討エリアの自治体情報について?前のページ

いよいよ鉄道が廃線になる時代に突入!次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    築11年でもこんなにあった気になる劣化等...!?本部エージェントの現場レポート≪中古戸建て編②≫

    家探しをなさっている方が必ず通る道。それは、物件の内見です。設備や間取…

  2. お金・ローン・税金

    『すまい給付金』制度について

    皆さんが住宅購入する上で知っておいて損のない「住宅優遇制度」の一覧を(…

  3. お金・ローン・税金

    固定資産税がかからない土地がある!?不動産と税金のはなし

    不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」というものがありま…

  4. 不動産取引ガイド

    軒と庇の違いをご存知でしょうか?

    建物の屋根で外壁より突き出している部分を軒(のき)といい、窓や出入口の…

  5. 不動産取引ガイド

    住宅を購入する際に、住宅ローンを組まれる方がほとんどだと思います。

    そして知っておきたいのが、住宅ローン控除の制度。でも、いつから始まった…

  6. 不動産取引ガイド

    気になるエリアの「水災等地」を調べてみませんか?

    2024年10月から火災保険が改定されました。保険料は引き上げられるほ…

  1. 不動産取引ガイド

    テラスハウスとは?一戸建てに似ているけど違うその実態
  2. 不動産取引ガイド

    中古戸建の断熱リフォームで資産価値を守る!失敗しない断熱改修のポイント
  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入時に知っておきたい!災害時は自宅が「籠城」となる?!
  4. 不動産取引ガイド

    ご自身のお持ちの家財。再調達価格はいくらかご存知ですか?
  5. 不動産取引ガイド

    不動産売買における「契約」はどの時点で成立するのか?
PAGE TOP