相続税の計算手順は、【相続税=課税価格×税率-速算控除額】となります。
まずは、課税価格を計算します。
課税価格の計算では、相続人ごとに、相続や遺贈によって取得した財産の価額を出します。
次に、みなし相続財産の価額を加えます。ここでいうみなし相続財産とは、被相続人の死亡による生命保険金や死亡退職金等です。
次に、非課税財産の価額を差し引きます。生命保険金等については、500万円×法定相続人の人数分が非課税財産となります。そして相続時精算課税の適用を受ける財産を加え、さらに、債務および葬式費用の額を差し引きます。
最後に、被相続人が亡くなる3年以内に被相続人から相続人に贈与された贈与財産を加えて、各人の課税価格を求めます。
課税価格を求めたら、次に、相続財産全体にかかる相続税の総額を計算します。まず、各人の課税価格を合算し、その合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数となります。実子がいない場合場合には、養子2人までを法定相続人の数に含める事が出来ます。
そして、この課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各相続人の仮の税額を求め、これを合計したものが相続税の合計となります。
各人が実際に納める相続税額は、先に求めた相続税の総額を、各人が取得する相続財産の比例配分割合に応じて割り振ります。
この場合の比例配分割合は、課税価格に合計額に対する各人の課税価格の割合となります。
こうして求めた相続人ごとの税額から、各種の税種の税額控除額を差し引いた残額が、各人の納付額となります。
例えば、配偶者の場合には、配偶者の税額軽減により、法定相続分以下の額、もしくは1億6千万円のうちどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
また、相続時精算課税を選択して支払った贈与税相当額も、ここで相続全額から控除します。
なお、被相続人の養子となった孫(代襲相続人は除く)は、税額控除額を差し引く前の相続税額に、その2割に相当する額を加算しなければならないので、孫養子を検討する際には注意が必要です。
相続というとほとんどの人が一度は通る道ですので、いざという時に困らない為にも知識として身に着けておくと良いかと思います。
リニュアル仲介、前田でした。
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