不動産取引ガイド

契約時に注意したい売主の意思能力

不動産を売却する理由についてはいくつかのパターンがあります。

転勤、住み替え、離婚など色々ありますが、最近は、「高齢になり施設へ入居するため」というケースもちらほらあります。

そんな場合に注意したいのは、売主様の意思能力(=判断能力)についてです。

意思能力のない人がした契約は無効

例えば、認知症にかかってしまい、正常な判断能力を失ってしまっている場合、その方とは契約を結ぶことはできません。

いくら契約書に署名捺印をしたとしても、契約自体が無効となってしまうことがあります。

良くあるケースでは、ご本人が認知症を患っており、息子さんが代理人となり売買契約を締結したが、後から娘さんが契約の無効を主張して裁判を起こした、という事例もあります。

契約当時のかかりつけ医の診断書を証拠として提出されてしまえば、裁判所にも本人の判断能力に問題があったことは明白ですし、契約自体が無効と認められてしまうことになるでしょう。

判断能力がない場合は成年後見人の選任が必要

もし不動産所有者が判断能力のない状態になってしまっていれば、そのままでは売買契約を結ぶことはできません。

この場合は、家庭裁判所に本人に代わって契約を結ぶことができる代理人「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

さらに、売却する不動産がもともと住んでいた家の場合には、「居住用不動産の売却許可」も取得する必要もあります。

これらの手続きを全て行うとなると、準備から申立、後見人選任、売却許可まで早くても3~4か月かかります。

ケースによっては半年以上かかることもあります。

通常はここまでの準備が進んだうえでの売り出しになっているはずですので、買主側で気にすることではありませんが、売買契約時に売主の会話がスムーズにいかない、代理人が出てきているがその理由が明らかでないようなケースには注意が必要かもしれません。

ご不安な場合には、エージェントに相談して疑問点をクリアするようにしましょう。

耐震改修済み物件はお得なのか前のページ

廊下のない家次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    バリアフリーの注文住宅の住みやすいポイント

    家は、自分の代だけではなく子供の代にも引き継がれていくことも多いもので…

  2. 不動産取引ガイド

    災害時の公的支援の一覧

    熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。&…

  3. 不動産取引ガイド

    2024年の住宅市場:価格動向から見る賢い不動産選び

    こんにちは、不動産エージェントの中田です。今回は、2024年の住宅…

  4. 不動産取引ガイド

    是非一度ショールームを見に行ってみましょう!

    ご存知ですか?住宅設備のいろいろ。物件にはおおまかに新築と中古に分…

  5. 不動産取引ガイド

    自宅は夢のマイホームではなく、「運用資産」と考えるべき

    最近お客様に案内する際には、「自宅といえども、売却することを考慮した方…

  6. 不動産取引ガイド

    信頼できるパートナー選び

    不動産事業者の間では物件購入の要素として「どの物件を買うか」「いつ買う…

  1. 不動産取引ガイド

    お花見は外国の方にも大好評!
  2. 不動産取引ガイド

    戸建てに似ているけど違う「テラスハウス」とは?
  3. 不動産取引ガイド

    お隣さんと住所が一緒、を解決する方法
  4. 不動産取引ガイド

    統計的に分かった衝撃的事実について!実は夏の不動産在庫が最も多い?!
  5. 不動産取引ガイド

    『明治前期の東京は・・・どんな町だったか』
PAGE TOP