住宅の資産性

増築した際に必要な表示変更登記の書類

あまり知られていませんが、建物を増築した際には、登記の面積を変更する登記が必要になります。

この建物の表示登記には申請義務があり、申請義務違反には罰金も設けられているので注意が必要です。

表示変更(増築)登記に必要な書類

増築の登記を申請するには、増築をお願いした工務店等の工事完了引渡証や請負契約書、費用の領収書などの書類が必要になります。

また、増築部分がわかる図面などがあると手続きがスムーズになります。

今回は、ご自宅を売却するにあたり、30年以上前に増築した部分の登記がされておらず、慌てて表示変更登記を行うことになりました。

ところが、あまりに昔のことで、登記に必要な書類がほとんど手元に残っていませんでした。

幸いにも、当時お願いした工務店がまだ営業を続けており、古い資料も保管されていたので、再発行をすることができましたので、登記をすることができました。

場合によってはこうした書類が集まらず、手続きが滞ってしまうケースもあるかと思います。

もし増築した場合には、できるだけ速やかに変更登記を行うようにしましょう。

登記をしなくても税金は増えている

建物の面積が増えると、建物の価格も上昇し、固定資産税額も上昇することになります。

ただ、固定資産税は表示登記をしない場合であっても、毎年勝手に調査が入り、知らない間にきちんと税額だけは加算されていることになっています。

表示登記をしてもしなくても、固定資産税はきちんと課税されてしまっているのです。

表示登記をしないでいると、売却の際や、住宅ローンの借り換えの際などに手続きが滞ることになってしまいます。

一方で、工務店などでは、表示登記についての知識がなく、特にアドバイスもされないことが多いかと思います。

ご自身で失念しないように注意しなければいけません。

今後の相続登記の義務化なども含め、不動産を所有している方には、必要最低限の権利管理の意識が必要となります。

ご不明な点やご心配な点が少しでもあれば、一緒にお住まい探しを手伝っていただいた不動産エージェントにご相談いただくことが懸命です。

 

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