先日、取引をお手伝いさせていただいた方の物件調査をしていた際、現地と隣接した細い土地が公図上にあることを発見しました。
この土地は何でしょうか?
想定されるケースのひとつは、道路を拡幅した場合です。
建築基準法上、建物を建てるためには道路と2m以上接していないといけません。
路地状部分で道路と接している土地などは、この2mの要件を満たすために、隣地の方から細い土地を譲ってもらうことで、建物が建築できるようになり、資産価値をアップさせることができるのです。
その他に想定されるケースは、越境物への対応です。
建物の庇や雨どいが隣地に越境している場合や、地中埋設管などが他人地を経由してしまっている場合があります。
そのままでは、他人の権利を侵害してしまっていたり、補修工事の際に支障が出てしまうこともあるので、その解決手段として、越境してしまっている部分や、埋設管が通っている部分の土地を細く切り離して譲ってもらうことがあります。
また、やや強引な方法ですが、土地売却の前提として、境界を確定させるために、細い土地を作り出すことがあります。
土地の境界を確定し、正確な面積を測量する場合には、隣地の方の立会・協力が必要になります。
ところが、残念ながらその協力が得られないケースもあります。
そこで、自分の土地を、売却する大きな土地と、協力を得られない隣地と接する細い土地の2筆に切り分けます。
そうすると、売却用の土地については、自分ひとりで境界を確認して測量することができるようになるのです。
残った細い土地についてはとりあえず考えないようにすることで、問題解決を先送りにする方法です。
こういったケースでは、隣地とのトラブルを内包した土地ということになりますので、購入を検討される場合には、経緯や状況の調査が必要になりますね。
地図ひとつをとっても、注意すべきポイントが見えてくる場合があります。
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