3月16日は、今年の確定申告の申告期限ですね。 駆け込みの申告も多いと聞きます。確定申告を手伝う税理士の方は、今夜がまさに山場でしょうか。
お住まいを購入した際に住宅ローンを組まれた方は、「住宅ローン控除」を受けることができます。お住まいを購入した年の翌年の2月~3月に確定申告をすることが必要です。 例えば、4000万円の住宅ローンを組んだ場合、最高で400万円(※)の控除(減税)を受けることができます(※収入や物件によります)。 お住まいを購入する際には、必ず活用したい制度ですね。
ただし、住宅ローン控除を受けられるかどうかは、購入したお住まいが床面積や築年数の基準をクリアしている必要があります。 そしてこの築年数の基準を満たしていない場合に必要となるのが、「耐震基準適合証明書」です。
お住まいを購入した翌年に税務署へ確定申告に行き、初めて耐震基準適合証明書があれば住宅ローン控除を受けられたことを知る、というケースもあるようです。 しかし、引渡しを受けてしまった後では、もう間に合いません。
お住まいの購入にあたっては、住宅ローン控除や耐震適合証明書発行業務にも精通したリニュアル仲介をぜひご利用ください!
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リニュアル仲介本部パイロット店 中田でした!