全国で問題となっている空き家・空地問題ですが、なかでも大きな問題になっているのが相続手続き未了の「山林」です。
宅地などと違い、資産価値が把握できない、固定資産税もかかっていない山林などは、名義書換をする手間賃だけでももったいない、という判断から何世代にもわたって相続手続きがされていないケースが多々あります。
一方で、山林については「森林法」という法律により、その保護や各種届出制度が規定されています。
無秩序な伐採などによる資源の消耗や、土砂災害などの危険の発生予防を目的としています。
こういった管理・監督を徹底するために、相続により山林を取得した場合には、登記の名義変更とは別に、市区町村長に対して相続による届出を行うことが義務付けられています。
この届出義務は、登記の名義を変更した場合でも免れず、別途届出が必要です。
行政機関には情報を一元化して、このような二度手間をなくして欲しいところですが、残念ながら現在は届出の省略は認められていません。
また、この届出を怠った場合には、「過料」という罰金制度も設けられています。
あまりメジャーな手続きでもありませんので、見落とさないようにしましょう。
相続手続きを長いこと放置してしまった山林などは、相続人がネズミ算式に増えてしまい、話をとりまとめるだけでも一苦労という状況も多々あります。
相続手続きが発生した際には、できるだけ速やかに手続きをとるようにしましょう。